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★失業保険について★

似たような質問がありますが調べても納得出来ないため質問させて下さい。失業保険の振込についてです。 ・4/21⇒ハローワーク申込み ・4/28⇒7日間待機期間終了 ・5/1⇒初回説明会 ・5/12⇒初回認定日 ・8/4⇒第2回認定日 なんですが初回の振込日は8/10位に4/28~5/11迄の14日分、その後は各月第2月曜日以降に28日分ず振り込まれるって事なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kouchanz
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回答No.1

第2回認定日が約3ヵ月後ということは給付制限期間がありませんか? 過去に私が受給したときの場合を照らしあわしますと、 4/28 待機期間終了 4/29 3ヶ月間の給付制限期間開始 7/28 給付制限期間終了 7/29 雇用保険の受給開始日 と、なります。 よって1回目は8/4に認定されれば7/29~8/4までの7日分が約1週間後ぐらいに振り込まれます。 (私の場合は5日で振り込まれてました。) その後は28日分がそれぞれの認定日の1週間後の振込みになります。 最終は残りの需給日数分(例えば90日受給日数あるとすれば90-28-28-7=27で27日分)となります。

kana0729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(__)m再度質問で申し訳ございませんが、『第2回認定日が約3ヶ月後なので給付制限期間がありませんか』って事なんですが、カレンダー付いた書類を提出するのが2回目なんで第2回目かなぁと思ったのですが合ってますか? 教えて頂いた通りに計算すると ・8/4に7/29~8/4分 後は9月の認定日以降に振り込まれるとううことでよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>・4/28⇒7日間待機期間終了 待期期間の7日間に手続きをした日も含まれますので、待期期間の終了は4月27日のはずです。 それと退職理由は会社都合ではなく自己都合ですね、そうなると3ヶ月の給付制限期間があります。 4月21日⇒ハローワーク申込み(待期期間開始) 4月27日⇒待期期間終了 4月28日⇒給付制限期間開始 5月12日⇒第1回認定日 7月27日⇒給付制限期間終了 7月28日⇒所定給付日数開始 8月4日⇒第2回認定日 9月1日⇒第3回認定日 第1回認定日にはまだ所定給付日数が始まっていないので支給はありません。 第2回認定日には所定給付日数の始まった7月28日から、第2回認定日の前日の8月3日までの7日分のうち失業状態と認定された日数分が認定日の3,4日後(地域によって日数には若干差があるかもしれませんまた金融機関の営業日での話ですから、休業日が入ればその分だけ延びます)に指定口座へ振り込まれます。 第3回認定日には第2回の認定日の8月4日から第3回認定日の前日の8月31日までの28日分のうち失業状態と認定された日数分が認定日の3,4日後(地域によって日数には若干差があるかもしれませんまた金融機関の営業日での話ですから、休業日が入ればその分だけ延びます)に指定口座へ振り込まれます。 以下28日後の第4回認定日、その28日後の第5回認定日と繰り返されます。

kana0729
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございましたm(__)mやっと納得出来ました。ポイントは回答していただいた順に付けさせて頂きました。

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