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イジメ事件、こういう解決方法はどうでしょうか?
イジメ事件、こういう解決方法はどうでしょうか? イジメで中学生が自殺してしまう、という事件がいくつか起きています。 大変悲しい出来事です。 亡くなられた中学生とそのご遺族の方には心よりお悔み申し上げます。 -------------- さて、学校任せにしていても一向にいじめは無くなりません。 今の学校教師にはいじめをなくす能力がないのでしょう。(体罰という指導方法を取り上げられたせいもあるかも知れませんが) -------------- そこで一考を案じました。 身に覚えのない罪で一般人が警察に逮捕されて容疑者になったとき、接見弁護士から「取り調べの詳細な内容を日記につけるように」と言われるそうです。 俗に「取り調べノート」とか「被疑者ノート」と言われています。 法的な証拠として使えるように、ノートの書き方も細かく決まっており、もしも自白の強要、拷問、書面への署名強要をさせれた場合、このノートを証拠として裁判で 「取り調べの無効性」を訴える武器として使うためです。 ------------- これにならって 小学校の3,4,5,6年あたり、特に中学進学の4月の新学期開始のタイミングで、親子全員参加で 「イジメノートの書き方」 を教えるのです。 **************************** 自分をいじめから救ってくれる、唯一の武器 それがイジメノート もしも、自分がいじめられたり、学校内でいじめを見聞きした場合、どのように記録をつければいいのか。 一緒にいじめを見聞きした教師はどのような態度を取ったか。 その記録が法的な効力を持つためにはどんな要素、ポイントが必要か。 どうしてもいじめが止まらなかった場合、これを武器に戦う方法がある、ということ。 最後の最後、我が子がいじめで自殺してしまった場合、残された親はこれをどう使えばいいのか。 **************************** これらを中心にして、 「からかいや遊びのつもりでやっている行為は、人の嫌がる行為を繰り返すのは人間としてとても恥ずかしい事である」 ということを親子ともども、徹底して意識に植えつけ、恐喝、金銭強奪、暴行のような明らかな刑法違反は言うに及ばず、 「からかい行為やちょっかいを出す、という程度の行為も、時としては違法行為になりうる、刑事事件にも民事事件にもなりうる」 ということを”親子”で学習する機会を設ければいいと思うのです。 これはイジメ被害者とその親にとっては、とても安心できる授業となりうると同時に いじめっ子とその親にとっては一定の歯止め、抑止効果があると思います。 イジメ被害者にとっては 「イジメノートは最後の武器にできるんだ。親に言えない悩みやいじめ体験も全部これに書いておけば、死後役に立つかも知れない!」 という希望になるでしょう。 逆にいじめっ子としては 「こんなにきっちりと法律に基づいた話をいじめっ子がしっかり学習したら、俺のやってること、全部イジメノートに書かれちゃうかも知れない。 いじめっ子が自殺して”死人に口なし”になってもイジメノートが出てきたら、裁判にかけられて俺は刑務所送り、親は財産取り上げになっちゃうかも知れない。 もう明日からはいじめはやめよう」 という抑止力になるでしょう。 (絶対にゼロになる、とは言い切りませんが) そして、そのノートの書き方の授業は、学校主導の学校授業の中ではなく、その学区の中(あるいは市内)に登録している弁護士を指導者として学校の授業とは全く別に行うのです。 そして対象者は生徒と保護者全員とします。親が仕事の都合で出席できないのであれば都合がつくまで何回でも開催します。出席拒否は許しません。 親たちはそれぞれこんなことを考えるのではないでしょうか? いじめ被害者の親は「うちの子、気が弱いからいじめられてないかな?時々こっそりノートを見てみよう」 いじめっ子の親は「うちの子、腕白ガキ大将だと思っていたが本当は周りの子をいじめているんじゃないだろうか? 被害者の子がイジメノートを基に訴えを起こしてきたら大変だ。ウチの子にいじめをしないようにきつく注意をしておこう」 (都合よすぎでしょうか?) もし、どうしても全員参加がダメなら、希望者だけでも結構です。イジメ被害者とその親が「イジメノート」の書き方を知ればいいのです。 いじめっ子にとっては自分がいじめている子が「イジメノートの書き方を知っている」だけで、充分な抑止力になるでしょう。 (それでも歯止めがきかないバカガキとバカ親なら仕方がない。イジメノートを武器に法廷闘争するまで。) この授業は学校主導じゃダメなんです。もう学校の外の力を借りなくてはダメなんです。だって教師がいじめの共犯者に成り下がってるんだから。 たとえて言えば、”雇用者から酷い目に遭っている労働者を救済する労働組合や労働基準監督署”が会社の管轄外にあるのと同じことです。 密着したコミュニティ(この場合は学校)の外に、救済機関をおいて、そこが指導すればいいのです。 教師も学校も、児童・生徒全員がイジメノートの書き方を知っている、というだけで、 「イジメは絶対に見て見ぬふりは出来ない。教師と学校の動向は、何十、何百というイジメノートに全部記録されているのだから」 と身を律する道具となると思うのです ------------------- 今すぐいじめをゼロにはできませんが、こんなことから始めたら、イジメも少しは減り、十代のころから人権意識も育つのではないでしょうか? 無駄でしょうか?夢見すぎでしょうか? それとももう、やってる?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 何をおっしゃっているのか理解できないですね。 あらかじめ質問文のイジメノートの定義の所に、遺書としての意味合いも載せていますよ。 先ほどの回答に 「これは遺書である」と明記せよ、 としたのは、イジメノートの機能の一部を誇張したにすぎません。 あーいえばこーいう、などの誹謗中傷は当たりませんね。 >同意以外は全面拒否、子供の保護意識はどこへやら、単なる意見の主張だったか、残念。 何を言っているのか、まったくもってわかりません。私の質問文とお礼コメントの、どこを読んだらそういう分析ができるのか。 日本語を扱えない方とこれ以上問答することはできかねます。