- ベストアンサー
個人宅で談話室を設ける場合
個人宅の1室を、1日数時間、シニア向けの談話室にしたいと思っています。 ただ、お茶代補助、光熱費補助として、1日数百円はいただこうと考えます。 この場合、これは「福祉施設」や「企業」としてみなされるのでしょうか? そして許認可や青色申告は必要でしょうか。 また、この程度の内容で、スタッフは私一人で、NPOとして認可される要件は備えているでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人宅の1室を、1日数時間、シニア向けの談話室にしたいと思っています。 ただ、お茶代補助、光熱費補助として、1日数百円はいただこうと考えます。 > この場合、これは「福祉施設」や「企業」としてみなされるのでしょうか? 企業は雇用されていなければ個人商店でも企業ですから、自分が企業と言えば企業になります。 (もちろんNPOを設立されればそれも企業です) 福祉施設かどうかは老人福祉法や児童福祉法、社会福祉事業法等にそれぞれ基準がありますので、それにあてはまらなければ法的な福祉施設ではありませんが、自分の考える福祉のための施設だと自称される分は構わないと思います。 > そして許認可や青色申告は必要でしょうか。 許認可が食品営業許可ということでしたら、電話でもよいので実際の形態を保健所にご相談された方がよいかと思います。 缶とかでない飲料だと必要かと思いますが、飲料は無料にして、場所代として取るとか工夫すればいらないケースにもできるでしょう。 青色申告は必要かどうかはではなく、税務上どうするかの問題で好きな方法を選択すればよいかと思います。 > また、この程度の内容で、スタッフは私一人で、NPOとして認可される要件は備えているでしょうか? 人数は一人でも設立はできます。ただし、NPOの設立には決められた20の活動分野に当てはまる必要があります。 何にあてはまりますかね。。「まちづくりの推進を図る活動」ですかね。大概はどれかにあてはまると思います。
お礼
アドバイスを兼ねたご回答ありがとうございました。 自分と法律の関係の概略が掴めました。