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ソフトウェアの再販について
・私は、ソフトウェア著作権を所有する会社の販売代理店ではありませんが、このソフトウェアを再販することはできるのでしょうか。 ・また、ハードウェアの売買とソフトウェアの売買とで法律上での違いはあるのでしょうか。 長い間、すっきりせず悩んでいます。できるだけ詳しく教えてください。
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ご質問の「ソフトウェア」とは、受託開発ソフトウェアではなく、通常に市販されていえる「パッケージソフトウェア」という解釈で回答させていただきます。 >販売代理店ではありませんが、このソフトウェアを再販することはできるのでしょうか。 パッケージソフトであれば、通常はメーカーの直販かディストリビュータ(ソフトバンク、カテナ等)経由でディーラーに再販されます。 そのようなルートであれば、メーカーの代理店ではなくても、仕入先から商品を正当に仕入れられるのであれば問題はありません。 >また、ハードウェアの売買とソフトウェアの売買とで法律上での違いはあるのでしょうか。 基本的にはありません。パッケージソフトも売買の上では「商品」として扱われます。 ただし、メーカーで何らかの制限(ユーザーの事前登録等)があれば、当然それに従う必要があります。 >ユーザとは、マイクロソフト社から購入した人(販売代理店を含む)のことを言っているのか、それとも実際にソフトを利用する人のことなのでしょうか? 通常は、パッケージを開封した時点で「ソフトウェア使用許諾契約」が締結されます。流通段階では「ユーザー」ではありません。 >販売代理店の場合は、著作権所有者からの購入目的は使用目的でなく第三者に販売する目的で購入していますが、「本製品を一度に限り他のユーザに譲渡することができる」というのは販売代理店のことを指しているのでしょうか? 販売代理店は「ソフトウェア使用許諾契約」を締結しているわけではないので、流通上、何社経由しても問題ありません。
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- ryuta_mo
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>ユーザとは、マイクロソフト社から購入した人(販売代理店を含む)のことを言っているのか、それとも実際にソフトを利用する人のことなのでしょうか? EULAはMSと利用者との間に交わす契約なので販売代理店は関係ないと思います。 >「本製品を一度に限り他のユーザに譲渡することができる」というのは販売代理店のことを指しているのでしょうか? 普通MS→問屋→店→ユーザーという手順で届くので一回に制限したらユーザーに届かなくなると思います。 販売代理店は関係ないと思われます。
- ryuta_mo
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ソフトの場合基本的にはソフトウエア使用許諾書に再販についても書かれているはずです。 WinXP PROのEULAにはこうかかれています。 4.譲渡 <<内部的移管>> お客様は、本製品を他のワークステーション コンピュータに移管すること ができます。移管後は、移管元の本ワークステーション コンピュータから 本製品を完全に取り除かなければなりません。 <<第三者への譲渡>> 本製品の最初のユーザーは、本製品を一度に限り他のユーザーに譲渡するこ とができます。ただしその場合、すべての構成部分、媒体、マニュアルなど の文書、本契約書、および該当する場合には Certificate of Authenticity を譲渡することを条件とします。委託販売などの間接的な譲渡をすることは できません。譲受人は、譲渡の前に本契約書のすべての条項に同意しなけれ ばなりません。 <<レンタルの禁止>> お客様は第三者に本製品をレンタル、リースまたは貸与したり、本製品を使 用して商業的ホスティング サービスを提供することはできません。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 質問させていただいてよろしいでしょうか <<第三者への譲渡>> 本製品の最初のユーザーは、 のユーザとは、マイクロソフト社から購入した人(販売代理店を含む)のことを言っているのか、それとも実際にソフトを利用する人のことなのでしょうか? 販売代理店の場合は、著作権所有者からの購入目的は使用目的でなく第三者に販売する目的で購入していますが、「本製品を一度に限り他のユーザに譲渡することができる」というのは販売代理店のことを指しているのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。 ソフトウェアだからといって、物の流通と変わらないのですね。ただ、使用許諾条件があるので注意が必要と言ったところですね。ありがとうございました。