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訴訟上の書類の提出期限
控訴状や控訴理由書など、訴訟上提出期限が2週間や30日など決まっている場合がありますが、もし、当該期日が土日祝日に当たる場合、期限はその休み明けの日になるのでしょうか?それとも休みの前の日になるのでしょうか?どなたか教えてください。
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不変期間についても、民訴法95条3項は適用はあり、期限は休み明けに延長されます。 不変期間とは、裁判所の裁量によって延長・短縮することのできない期間のことです(民訴法96条1項)。民訴法95条3項は、裁判所の裁量ではなく、一律に適用されるものです。
お礼
詳しくご解説いただきありがとうございました。