締切済み 紗本、謄本 2012/07/12 22:33 本籍住所にある都道府県ではない地域で、加害者になり、調停叉は家裁叉地裁叉は簡裁での和解か判決になった場合に本籍住所にある都道府県で謄本叉は紗本等を入手する事は可能でしょうか?解答お待ちしています。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 harun1 ベストアンサー率60% (927/1535) 2012/07/13 08:46 回答No.2 戸籍謄本・戸籍抄本の写しは本籍地の市区町村役所以外では発行できません。 戸籍謄本(抄本)の入手方法としては、直接役所の窓口で申請する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があります。本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、郵送で申請することができ、遠距離な方は郵送による請求が便利です。 郵送請求に必要な書類は 1,請求書(署名と捺印、ホームページからダウンロード出来るところもある) 2,請求者の情報(住所、氏名、生年月日(いずれかが不明でも発行できません)) 3,請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号 4,使用目的も記載しておく事(パスポート申請など) 5,請求者の本人確認書類(住所を確認できる免許証・健康保険証など)のコピー 6,手数料の郵便定額小為替または現金書留 7,返信用の封筒(切手を貼り返送先の住所・宛名を書く) 各市区町村の備付の請求用紙でなくても、1~4までを記載し請求することが出来ます。 解らないときは市区町村役所の担当に連絡して、書き方の方法をお聞きください 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 YUKUMUYU ベストアンサー率14% (1/7) 2012/07/12 22:59 回答No.1 なんの「謄本」「抄本」?(紗本ではありません)でしょうか? 戸籍の謄本(全部事項証明)、抄本(一部事項証明)であれば本籍地の役所以外では発行できません。 また「本籍地」と「住所」(住民登録地、居住地)は別物です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 裁判の資料が見たいけど、コピーってできるの? 民事訴訟の訴訟記録(判決・準備書面など)は、第三者でも見ることができるのですよね。 『民事裁判入門』(中野貞一郎。有斐閣)という本には、 「訴訟記録はなんぴとも閲覧を請求でき、謄写や謄本等の交付を請求できるのが原則」 と書いてあります。 例外は、私生活や營業上の秘密が書いてある場合だそうです。 「謄写や謄本等の交付を請求できる」とはコピーがもらえる、ということですよね。 私が思っていたのは、 第三者は、閲覧はできても謄写や謄本の請求はできない、 ということでしたが、それは間違いでしょうか。 それどころか、 下記のページでは、「記録の閲覧・謄写ができる者 事件に関する利害関係人に限られています。」と書いてあります。 http://www.courts.go.jp/koufu/saiban/tetuzuki/tetuzuki18.html どうなっているのでしょうか。 私が見たいのは、簡易裁判所で判決が下され、地裁に控訴されてそこでも判決が下されたものです。 その後のことは不明ですが、上告はされなかったようです。 上記の例外に當てはまるような事情はないと思います。 地裁の判決は、判例マスターという判例集に載っていますが、簡裁の判決はわかりません。(もちろん、どちらが勝訴したくらいはわかりますが。) そこで、簡裁の判決が見たいのです。 専門分野の方:口座差し押さえの手順 その他 宜しくお願い致します 1-債務名義が有る相手の銀行名・支店名が解っている 2-この口座を差し押さえたい 1・2は「個人で」出来ますか? 1の謄本はすぐ入手出来ます。謄本を入手し裁判所(簡易裁判で勝訴・判決書アリ)へ行き、どの様にすれば良いのでしょうか? 費用等を概算で教えて戴けますでしょうか?(60万以下の訴訟内容です) 近々、同じ被告に対し「地裁で」、第1回目の金銭に係る「民事裁判」を行います。 簡裁での訴訟内容と同様です。(金額が一ケタ違い、160万です) 被告は「虚言・ぎもう行為」で「支払う意思が無い」にも係らず「支払う、支払わなければならない」等と「繰り返すだけ」で、210日間以上「1銭たりとも支払わない」 その為、訴訟を起しました。 宜しく、ご教授下さい 過払い答弁書の仮執行宣言などについて 先日、裁判所の調停員が判決で勝訴しても強制力はなくお金が戻るとは限らないと言ってましたが 本当でしょうか。 また、地裁での控訴審の答弁書にも仮執行宣言の一文をつけた方がいいのでしょうか?(簡裁では載せました) 以上2点回答宜しくお願い致します。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 滋賀県 私は戸籍謄本の本籍地について 後悔しています。 私は戸籍謄本の本籍地について 何も知らなくて 本籍地は 自分の好きな都道府県や市区町村に 置けることを知りませんでした。 住民票と同じで 住んでいる住所しか 本籍地も置けないと思っていました。 住んでいる住所しか本籍地も置けないと思い その時 働いていた会社の寮が滋賀県でした。 それで 本籍地も滋賀県に 置いてしまいました。 私は 滋賀県生まれでもないし 滋賀県育ちでもありません。 滋賀県に縁もゆかりもありません。 滋賀県に本籍地を置いたことを 本当に後悔しています。 私は 滋賀県が嫌いです。 湖だらけで 水没してるみたいで嫌いです。 一度でも滋賀県に本籍地を 置いたことを本当に後悔しています。 皆さんに聞きたいのですが 一度でも滋賀県に本籍地を置いたら 後悔しますか? 一度でも滋賀県に本籍地を置いたら 自分の戸籍謄本が汚れたと思いますか? 絶対に本籍地を置きたくない 嫌いな都道府県はありますか? 本籍地を置く 都道府県にこだわりはありますか? 滋賀県は本籍地を置きたくない 嫌いな都道府県ですか? 教えて下さいお願いします。 控訴審について 控訴審というのは多くの訴訟を処理しなければならないので1回の法廷で結審し1審と同じ判決になるのが7割といわれています。 控訴審は3人の判事による合議制ですが、1審と同じ判決になるというのは実際には判決文と控訴理由書、答弁書をさらっと目を通して裁判長主導で満場一致で判決になるということなのでしょうか? 控訴審が地方裁判所の場合と、高等裁判所の場合では少し異なりますか? 1審では簡裁で内容が複雑だということで地裁に移送されて、地裁では和解不成立で2回目に結審と十分な審議もなく不満の多い判決になりました。 上に行くほど複雑で裁判官が処理件数が多いならば、1審で慎重に審査するしかないと思うのですが、1審がそんな感じでも控訴審はやはり1回結審にやる可能性が高いですか。 滋賀県を本籍地にしたら後悔しますか? 私は戸籍の本籍地は自分の好きな都道府県に置けるということを知りませんでした。住民票と一緒で住んでいる住所しか本籍地にできないと思っていました。それで私は滋賀県を本籍地にしてしまいました。後で自分で戸籍ついて調べたら本籍地は自分の好きな都道府県に置けると聞いて、滋賀県を本籍地にしたことをすごく後悔しました。私の生まれた都道府県でもないし、縁もゆかりもありません。それに私は滋賀県が嫌いです。とにかく滋賀県が1番嫌いです。生理的に受け付けません。皆さんに聞きたいのですが、自分の本籍地を滋賀県にしたら後悔しますか?私は滋賀県を一度でも本籍地したことで、自分の戸籍謄本が汚れたと思います。皆さんが滋賀県を本籍地にしたら自分の戸籍謄本が汚れたと思いますか?本籍地にこだわりはありますか?滋賀県を本籍地にしたら後悔しますか?教えて下さい。 滋賀県 私は戸籍の本籍地を滋賀県に 置いたことを後悔しています。 本籍地は自分の好きな都道府県に 置けることを知りませんでした。 住民票と同じで住んでいる住所にしか 本籍地も置けないと思っていました。 自分の好きな都道府県に本籍地を 置けることを知らなくて 半年くらいしか住んでいない 自分が生まれた都道府県でもない 縁もゆかりもない思い入れもない 滋賀県に本籍地を置いてしまいました。 滋賀県に本籍地を置いたことを 後悔しています。 私は滋賀県が嫌いです。 一度でも滋賀県を本籍地に したことを後悔しています。 皆さんに相談したいのですが 一度でも滋賀県に本籍地を置いたら 後悔しますか? 滋賀県を本籍地にしたら嫌ですか? 一度でも滋賀県に本籍地を置いたら 自分の戸籍謄本が汚れたと思いますか? 教えて下さい。 滋賀県 私は 戸籍の本籍地について 何も知りませんでした。 戸籍の本籍地は自分の好きな都道府県や 市区町村に置けることを知りませんでした。 私は住民票と同じだと思い、本籍地も 住んでいる住所しか置けないと 思っていました。 転籍届をした時に本籍地は 自分の好きな都道府県や市区町村に 置けることを知らなくて、住民票と 同じだと思い住んでいる住所しか 本籍地も置けないと思っていました。 その時 会社の寮が 滋賀県で 滋賀県に本籍地を置いてしまいました。 私は 滋賀県に本籍地を置いたことを 本当に後悔しています。 私は滋賀県が嫌いです。 私は 滋賀県生まれでもないし 滋賀県育ちでもないし 縁もゆかりもありません。 会社も半年で辞めて 半年だけ 滋賀県に住んでいただけです。 何の思い入れもありません。 私は滋賀県が嫌いです。天気予報とかで 日本地図が表示される時も 滋賀県だけ琵琶湖のところが 穴が空いていて 滋賀県だけ 陥没してるみたいで嫌いです。 湖だらけで 滋賀県が水没してるみたいで 嫌いです。滋賀県の人は性格も悪いです。 滋賀県の人は性格も陰湿で嫌いです。 皆さんの中には また転籍して 本籍地も変更すればいいという人も いると思うのですが 戸籍謄本は生まれてから死ぬまで 繋がってるじゃないですか? 私は 一度でも滋賀県に本籍地を 置いたことが嫌なんです。 一度でも滋賀県に本籍地を置いたことで 自分の戸籍謄本が汚れたと思います。 戸籍謄本は自分を証明する 大事な書類じゃないですか? 大事な書類だからこそ本籍地も 自分で決めた置きたい都道府県や市区町村に 置きたいじゃないですか? 私は本籍地が自分の好きな都道府県や 市区町村に置けることを知っていたら 滋賀県に本籍地を置きませんでした。 滋賀県に本籍地を置いたことを 本当に後悔しています。 私は本当に滋賀県が嫌いです。 皆さんに聞きたいのですが 一度でも滋賀県に本籍地を置いたら 後悔しますか? 絶対に本籍地を置きたくない 嫌いな都道府県はありますか? 滋賀県に本籍地を置いたら 自分の戸籍謄本が汚れたと思いますか? 縁もゆかりもない都道府県に 本籍地を置いたら後悔しますか? 本籍地は絶対に東京に置きたいとか 絶対に滋賀県には本籍地を置きたくないとか 本籍地に こだわりはありますか? 人生で一度でも滋賀県に 本籍地を置いたら後悔しますか? 教えて下さいお願いします。 離婚届は妻が出したほうがいいですか? 先日、調停離婚が成立し、近々離婚の届出をします。 役所での離婚の手続きは申立人である夫がしてくれると思っていたら、 家裁の方から「あなた(妻)が手続きに行くほうが、手間がかからなくていい。」 と言われ、私が役所に行くことになりました。 意味がよくわからないのですが、夫が手続きをすると二度手間になるようなことが あるのでしょうか? 本籍地が他県である為、戸籍謄本を郵便で取り寄せる必要があり、 このほうが手間がかかっているように思います(夫は本籍地に 住んでいます)。 教えてください。 よろしくお願いします。 お互い別の本籍からの婚姻届提出について 来月に入籍を控えていますが、こんな状況です。 私 静岡県 本籍も現住所と同じ 彼 三重県 本籍も現住所と同じ 新居 愛知県(借りてるだけでほとんどまだ住んでいない) 入籍にあわせて引越しをするか迷っているのですが、転出届けを出す前でも新居のある区役所(愛知県)でお互いの現住所を記載して婚姻届は出せるのでしょうか? もし、新居に引越しをお互いしたとしても戸籍謄本は本籍で入手するのでしょうか?? 相続欠格事由・891条の該当者の特定(確定)は 被遺言者の「自筆遺言書」の作成に、 相続人及びその代襲相続人が「強迫行為」による作成をさせた場合です 相続欠格に該当する旨の断定・特定条件はどうすれば良いですか (1)地裁に「相続権不存在確認請求」訴訟を提訴し、判決をもらう (2)家裁への遺産分割調停申立で持ち出す (3)同上、家裁の遺産分割審判によって確定する (4)相続欠格に確定するには、何も必要としない 25年前に離婚した父を探す方法 私の両親は25年前に離婚し、姉と私は母と一緒に生活していました。 それ以来、父の所在はわかりません。 私も姉もとても良い思いではありませんし、会いたいとも思いませんでしたが 今はもう30歳になり家庭も持って幸せにやっているので、 そんな父でも元気でやっているのか・生きているのかと思うことがあります。 そこで 母にも誰にも内緒で父の所在を確認したいと思います。 違う都道府県に住んでいるので 区役所に直接行く事はできませんが、 郵送でも戸籍などを取り寄せる事が可能だということなので、 詳しく教えていただきたいです。 今現在、 母は新しい父との戸籍に入っています。(本籍も現住所) 私は結婚して主人と新しい戸籍を作りました。(本籍は母の現住所) 私の本籍は当時の本籍とは違うので、まずは母の戸籍謄本が必要なのでしょうか? 母の戸籍謄本を取り寄せる時点で 母に知られる事はないでしょうか? 母は今 新たな家庭で幸せに暮らしているので、私が父を探している事を知られたくありません。 父の現住所を知ったところで会いに行く理由も勇気もありませんが、 せめて生きているのかだけでも知りたいです。 どうかよろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 戸籍謄本などについて(事情があり長文です) 先ず最初に・・・・・ 事情が事情ですので、普段こういった類の質問では 厳しいお言葉を頂いているのを、よくお見かけしますが 今回は『戸籍等』についての質問ですので 勝手ながら批判などのお言葉は控えて頂きます様、宜しくお願い致します。 以下のことは重要なのかわかりませんが 参考にして頂いた上で、相談に乗ってください。 -------------------------------------- 私は数年前に離婚した際、新戸籍を作りました。 相手も離婚歴があります。 私は本籍、現住所も同じです。 彼は本籍と現住所は違います。 -------------------------------------- ここから本題ですが、 事情があり、地方の田舎に住む私は彼が居る事実、 結婚を両親には内緒で、都心へ住む彼の元へ来月行き婚姻届を提出する予定です。 (私の両親は相手の住む地域、名前等全て何も知りません。) (1)そこで、新戸籍である私が婚姻届を提出した場合 私達の住む新しい現住所、婚姻した事実等、知られたくないのですが、 身内(私の両親)の戸籍謄本等などの書類に記載はされてしまうものなのでしょうか? (2)また、婚姻届を提出する前に、地元の役所で 何か前もって手続きをする物はあるんでしょうか? (転出届?など) 初婚の際も、生まれ育った家から一度も離れず籍を入れたので お恥ずかしいながら・・・・・・ どの様な手続きをしていいのかわかりません。 (3)両親に知られてしまう事実を避けられないのであれば どうにか手続き等で知られるのを 遅らせる手段があればいいのですが・・・ やはりそれも無理なのでしょうか? 詳しい方おられましたら、宜しくお願い致します。 同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か? 交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。当然相手から反訴がその間になされて同一裁判になると思っていましたが、こちらが訴えた裁判中相手からの反訴がありませんでした。 しかし、こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました(請求の趣旨は相手の車の修理代金全額を支払えとのこと)。 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。 (1)それとも、今回はこちらも保険会社が弁護士を付けてくれているのですが、異なる判決がでる可能性もあるのでしょうか? 余談かもしれませんが、前回のこちらからの訴訟は、こちらが請求しているので、当方が受け取る金額が過失割合によって異なりますが、今回はどのような過失割合であれ、当方の保険会社が払うことなので、当方自体は支出には影響ないはずです。 (2)そこで、相手が謝罪することを条件に、こちらがより不利な過失割合、例えば当方の過失90%の和解案を裁判所に提示示すことは可能でしょうか? (3)その場合、当方の保険会社は、判決or和解or調停で決まった額全額を支払う義務が生じるのでしょうね。それとも、代理交渉権が当方の保険会社にあり、当方が勝手に和解or調停できないのでしょうか? 当方の保険会社が弁護士への委任状を送ってきましたから、委任しなければ、本人が裁判に出頭して当方の意向で決着させてもいいのでしょうね? 相続手続きにおける戸籍謄本(出生~)の取寄について 母は元気ですが、死亡後に手間取らないようにという配慮から、自分と一緒に今のうちにできる準備を進めています。 そのなかで、相続等の手続きで必要になる「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」について質問です。 ネットで調べると、事例のほとんどが被相続人が亡くなってからの行動を起こした状況で質問されているので、 「まず、”死亡の記載”のある戸籍謄本を取り、そこから遡ってその方がこの世に生まれて初めて戸籍に記載されたときの戸籍謄本へと取り進んでいく」と書かれています。 Q1. 母が存命の今から戸籍謄本の収集を始めるには、まず”現時点での戸籍謄本”を取り、以降上記の解説のように遡っていくという手順でいいのですよね? Q2. 戸籍謄本を入手するタイミングは問われない(よくある発行日3か月以内のものに限る、ではなく)、つまりこれらの戸籍謄本を使うのは1年後かもしれないし20年後かもしれませんが今入手したものでも有効ですよね? Q3. 想定できる戸籍謄本の枚数の考え方は、以下の理解でいいのでしょうか?(これが全然わかりません) 1)出生@宮城県名取市---昭和一桁年:原戸籍1枚 2)親戚のところへ養子にでたので転籍(出生地と同じ市内移動)---昭和29年頃:除籍謄本1枚 3)結婚---昭和30年代後半(2)の本籍地から上京):除籍謄本1枚 4)~現在(結婚~現在まで都内A市→B市へ1回、B市内で3回引越をしその都度本籍を住まいの住所と同じものに書き換えています)---原戸籍A市1枚、B市1枚(?) しかし、昭和24年、平成6年に戸籍の様式変更があり、改正時にそれぞれ改製原戸籍(古い戸籍)と戸籍謄本の2種あると聞いたので、実は1)については1枚でなく昭和24年と平成6年の改正でそれぞれ2枚ずつ(=改製原戸籍+戸籍謄本)計4枚発行されるということなのでしょうか? 戸籍謄本そのものについて理解不足があるので、お門違いな解釈になっているかと思います。 上記の他、手続きについて何か気を付けるべきことがありましたらご指南いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 住民票の除票と戸籍の除籍謄本は死亡届受理から何日後に発行可能となりますか? 親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。 その人物がたいへん遠方に住んでいることと、日ごろの私があまりにも多忙なことから、葬式から相続までの一連の作業は一回の遠出で、かつ数日中にすませなければなりません。 相続にあたっては、相続放棄を選択します。 ・被相続人の本籍地役場へ出向いて被相続人の除籍(戸籍)謄本を入手 ・被相続人の住所地役場に出向いて被相続人の住民票除票を入手 ・被相続人住所地管轄の家庭裁判所へ出向いて申述書と上記書類を提出 上記一連の段取りで動くと、平日1日~1日半で作業が完了すると思われますが、そのためには出向いた役場で書類を即時受け取る必要があります。 【質問】 1.死亡届け受理後、何日後から除籍謄本が発行されますか? 2.死亡届け受理後、何日後から住民票除票が発行されますか? 【情報】 ・被相続人の住所地と本籍地は県が異なっています。隣接県で交通の便もよいので、一日でまわれます。うまくすれば当日中に裁判所も行けます。 ・私の戸籍謄本は被相続人の書類をリクエストする役場の一方で手に入ります。 ・郵便で手続きする手もありますが、書類入手のための郵便小為替をつくるために平日仕事を抜けたり、裁判所とのやりとりに時間がかかったりするよりは、葬式に続いて一気に作業を終えたいと考えています。 家裁の成年後見人の選任記録について>> 家裁の成年後見人の選任記録について>> 成年後見人制度は、成年後見人申立があって諸種の経緯を経て家裁が選任します。 そこで質問は―― 1)これは民亊訴訟などと一緒で「判決」とか「和解調停」などのような性質のものですか。 2)民亊裁判では、裁判が終わってからも裁判記録を原告・被告は手数料を払って閲覧料・複写料(コピー)が閲覧入手が可能です。後見人選任の場合も同じように選任記録を閲覧できますか。 3)上記2)に関連しますが裁判記録は利害関係人であることを証せば、原告・被告と同様に閲覧が認められますが、家裁の後見人選任に至った記録も同様に扱ってもらえますか。ちなみに、質問者は父親が生前に成年後見人が選任されていた長男です。 離婚後に元夫に住所を知らせない方法を教えてください! 色々と調べてはみたのですが、よく分からず質問致します。 現在、夫とは離婚調停中です。1歳の子供がいます。離婚後、私は自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り、私の戸籍に子供を入籍させるつもりです。(夫は親権を拒否していますので、親権は私となり、手続きには問題ないと思います。)夫には離婚後、私達の住所を知らせたくありません。つまり、夫に(離婚が成立したら前夫になりますが・・・)除籍謄本をとらせたくありません。私の除籍謄本は離婚したら他人になるわけですから、とれないと思いますが、子供のはとれると思うんです。そこで、夫が子供の除籍謄本をとれない方法はありますか? 例えば、子供の本籍地が分からなければ、請求は無理だと思いますので、離婚時に離婚届に記載する私の新しい本籍地より転籍し、本籍地を変更したとしても夫は本籍地を知る方法があるのですか? 教えて下さい、宜しくお願い致します。 地裁では遺産の分割も可能ですか? 家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。 未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。 しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。 今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。 さて、どちらが正しいのですか? (1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか? (2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか? (3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか? 私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。 今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。 第2審地裁の控訴審判決に事実誤認だけで上告できる? 第2審地裁の控訴審判決に事実誤認だけで高裁へ上告できるのでしょうか? 日本は3審性であるが、第1審地裁で不満がある場合、高裁控訴して判決を受けるが、最高裁に上告する場合は、憲法違反や判決理由に矛盾等がある場合だけと聞いています。 私の場合は、単なる車同士の物損事故で簡裁に第1審を提訴して、相手が虚偽の主張をした部分がありそれを簡裁が認め、事実誤認がありました。当方が地裁に控訴して判決待ちですが、そこでも事故情況の事実誤認があったとしたら、その理由だけで高裁へ上告できるのでしょうか? 第2審の地裁でも相手側の簡裁での陳述の矛盾点を聞こうとして、証拠申し立てで相手の尋問を申し立てましたが、地裁で即日却下されてその日に結審を告げられ、判決日が決まりました。棄却された尋問内容は、判決には考慮されないのでしょうか?棄却されると判っていたら、準備書面で相手の第1審での尋問での陳述の矛盾点を書いておけば良かったと悔やまれます。 簡単な事故情況を記載しておきます。 東側に踏み切りのある交差点で東から西への幹線道路を私は直進していたところ、線路沿いの側道から交差点へ飛び出してきた車に私の車の左後部を相手の車右前部から衝突されました。事故直後、相手は交差点直前に左側車線に停車中の車があり、誘導員の指示に従って右側車線を通って右折しようとしていたと終始弁解していた。私が「ここは右折禁止ですよ。」と言うとあわてて「左折しようとしていた。」とそれまでの証言を翻しました。警察等には私が連絡したのですが、私は保険会社等へ連絡している間に警察は相手からのみ事情を聴取していました。その後住所連絡先を書いて現場で相手と別れました。 後日、相手の保険会社から連絡が入り、相手運転手は交差点よりずいぶん手前に停車車両があり避けるために一旦右側車線に入ったが左側車線に戻って右側を注意して交差点に進入したとの説明で過失割合は50%:50%であるとの見解を出し、この条件が飲めないなら訴訟を提起してくれとの文書を相手保険会社から受け取りました。余談ですが、相手は70歳近くの女性で、交換した住所も不正確で警察から取り寄せた事故証明の住所も虚偽(以前の住所)で相手運転手も相手保険会社も相手の住所も教えてくれませんでした。 仕方なく簡裁に提訴したところ、相手の言い分は交差点手前の横断歩道で一旦停止し左折したところの横断歩道で歩行者を渡り終えるのを待ってブレーキを離したとたんに私の方からぶつかってきたと事故情況が全く変化していました。この書面の相手方運転者からの事故情況聴取日は、事故発生から約6ヵ月後の日付で、それまでにも相手保険会社の言い分は二転三転していました。相手の車が右前部が前からの力で破損し、私の車の左後部が陥没損傷であることから、相手の言うような事故情況は説明が付きませんでした。簡裁で相手運転手の尋問も行いましたが、事故直後に右折しようとしていたとは言っていない。ただ、私が事故後に相手にここは右折禁止ですよといったことは覚えていると相手運転者は証言した。なお、相手側は、保険会社が依頼した弁護士、こちらは本人訴訟です。 第1審の判決は、私が直進していた道路が相手方が通ってきた道路の1.5倍以上の広さで、判例タイムズに乗っている広路狭路での直進車と左折車両の標準過失割合の30%:70%を適用した過失割合を適用した判決でした。判決理由には、私の車の左後部に90度に近い角度で相手車両が衝突したと書いてありましたがそのことは過失割合に反映されず、相手車両が右折禁止の交差点を右折してきたとの私の主張は退けれました。事故直後には相手の方が自ら言っていた事故情況で私が目撃した事故情況と一致しているにも係わらず、認めて貰えませんでした。 納得できないので地裁へ控訴しました。第2回公判前に、再度、第1審での相手(被告)の尋問での返答の矛盾点を問う尋問申請を出しましたが、棄却され判決日の言い渡しがなされました。 さて、最初の質問に移りますが、第1審簡裁の場合上告は高裁のはずですが、最高裁への上告と同じように憲法違反や判例違反などに限って高裁へ上告できるのでしょうか? 単なる事故情況の裁判所の事実誤認だけで2審地裁の判決に不満があれば、高裁へ上告できるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など