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突然、雇用先から明日でここは終わりと言われ
アルバイトで12月20日から3月31日までの契約で働いています。就業先は雇用先の場所とは別で電話のオペレータです。1月21日に、ここの就業先での仕事は明日でおわりで別の仕事を紹介すると言われています。理由は就業先からここはあなたには合っていないとのことでした。しかし、私自身はお客さんからクレームをいわれたことも ありません。 このような場合、新しい仕事がみつかるまでの給料保障はどうなりますか?自分の条件に合った新しいがない場合いはどうなりますか?
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もし、派遣契約であれば、職業安定所にお尋ね下さい。 派遣ではない、一般の労働契約であれば、解雇ではなく就業場所の変更、つまり転勤ということではないでしょうか。転勤をさせていいかどうかというのは、その特約の有無や、通勤可能なのか等の要素により、裁判所で判断されることになります。 次の就業場所が決定するまでの間、休業を命じられたのであれば、労働基準法第26条により、休業期間に対し、平均賃金の6割の手当(休業手当)の支払が必要です。これが、支払われないのであれば、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告するか、金銭の支払を命じるよう裁判所に提訴すると良いでしょう。
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- star_knight33
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もしかしたら派遣会社からの紹介ではないでしょうか? アルバイト雇用の場合は、いつでも解雇が出来ます。 給料保障は、ありません。 自分のあった職場が無いときは、失業になります。 (自分が会社に合わせなければならなと思います)。
- petit_chocolat
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労働基準法では、解雇は少なくとも30日前に予告しなければならないことになっています。予告しなかった場合、30日分の平均賃金の解雇予告手当を払わなければなりません。雇用先に解雇予告手当てを、請求した方がいいと思います。支払わない場合は、労基法違反で、労働基準監督署の指導の対象になります。 しかし、すぐに新しい仕事を紹介してもらえるかもしれないので、雇用先に次の仕事がいつから始まるか、聞いてみた方がいいと思います。
お礼
親切な回答ありがとうございます。 新しい仕事を紹介してもらいましたが条件が合うものがないのでどうしょうかと考え中です。
- white-led
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>アルバイトで12月20日から3月31日までの >契約で働いています。 そういうのでしたら、契約違反となるはずです。。 本当に解雇でしたら、最低でも一ヶ月前には 通知しなければなりません。 突然の解雇である方がおかしいんじゃないでしょうか。 労働法に詳しい弁護士にでも相談することを おすすめします。 って、アドバイスとなってますね。(^^; 回答になってなくてすみません。
お礼
親切な回答ありがとうがざいます。 労働基準局に相談してみました。 私は雇用先とアルバイト契約ですが、雇用先と就業先は派遣契約のため、契約している会社から解雇されたわけではないため、イ一種の転勤のようなものなので、新しく紹介してもらうところから選ぶのが現時点ではベストのようでした。どうしょうか考え中です。
- ainkun
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企業からの一方的な「解雇」となりますね。 その場合30日間で失業手当(給付)がでます。ハローワークへの手続きは会社でやってくれるはずですが。
お礼
丁寧な回答ありがとうがざいます。 労働基準局で相談したところ、 maki2000さんが言われているように一種の転勤と考えられるようです。新しい就業場所を紹介してもらったなかから選ぶように言われていますが、少し考えてからにしようと思っています。