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リストラ後、私の扶養にした時の手続き

主人(外国人)がリストラされました。 8月いっぱいまでは給料があるのですが、その後はもちろんなく、転職もまだ決まっていません。 その際に健康保険や、社会保険などはどのような手続きをすればよいでしょうか? 健康保険に関しては、私の扶養にしようと思うのですが、(私は会社員です)どのような書類が必要でしょうか? これから区役所にも聞こうと思うのですが、その他いろいろな手続きは何があってどのような処理をしたら良いでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険に関しては、私の扶養にしようと思うのですが、(私は会社員です)どのような書類が必要でしょうか? 「8月いっぱいまでは給料がある」ということなのでご主人の退職日はまだ先でしょうか?まずは「まだ退職前」である前提で回答してみます。 ○健康保険について 加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のリンクをご参照ください。事業主経由で「年金事務所」へ申請が行われます。詳細については「年金事務所」にお問い合わせください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ≫1.収入要件確認のための書類 ≫(2)(1)以外の者 ≫(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」 「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は加入されている健康保険ごとに独自の規定がありますので運営元へご確認ください。以下は参考URLです。 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ○「国民年金」の種別変更について 「国民年金の第3号被保険者」になるための要件は「協会けんぽ」と同じなので、加入されているのが「協会けんぽ」ならば必ずセットで申請が行われます。(他の健康保険の場合も申請のタイミングは同じ場合がほとんどです。) 「1号・2号→3号」の申請は事業主経由で行います。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --------- (補足1.) もし、ご主人が退職済みだった場合は早急に申請の意志を勤務先へ伝えたほうが良いです。退職すると翌日には健康保険の資格喪失となるので、「14日以内に」市区町村で「国保」の加入手続きを行う義務が生じます。(14日を過ぎるとその間の医療費の支給が行われない自治体が多いです)。同時に「国民年金」の種別変更(2号→1号)も市区町村経由で申請しなければなりません。(被扶養者の申請が遅れる場合は念のため市区町村にも事情説明しておいたほうが良いでしょう。) --------- (補足2.) 雇用保険(失業給付)受給の予定がある場合は加入されている健康保険の要件をよくご確認ください。要件を満たさない場合は「国保」加入(または「任意継続」)の手続きが必要になります。国保も「1号」への種別変更が必要です。 ※失業給付は「非課税」ですが、健康保険の規定する「収入」は税制とは別の考え方により判定されます。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html --------- (補足3.) 税金について ご主人の所得が76万円(給与収入で141万円)未満の場合は「配偶者【特別】控除」を年末調整(または確定申告)で申告できます。 また、もし、「国民年金保険料」「国保保険料」(または任意継続の保険料)をdartford7さんが支払った場合はやはり年末調整(または確定申告)で「社会保険料控除」に加算できます。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

dartford7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その際に健康保険や、社会保険などはどのような手続きをすれば… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >これから区役所にも聞こうと思うのですが… 区役所は何の関係もありません。 >その他いろいろな手続きは何があってどのような… そもそも何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 2. 社保については前述のとおりです。 3. 給与 (家族手当) についても、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何とも答えられません。 会社にお聞きください。 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等 (ですね) なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の今年中の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >8月いっぱいまでは給料があるのですが… それでは、「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下ではないでしょう。 今年の年末調整には関係なさそうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dartford7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >>その際に健康保険や、社会保険などはどのような手続きをすれば… >>社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ありがとうございました。 >これから区役所にも聞こうと思うのですが… >>区役所は何の関係もありません。 これは別件で、退職時に何をしたらいいかを聞こうと思ったのです。 国民保険を選択する方法もありますし。その場合の手続きに関してです。 国民保険を選択した場合と私の健保組合に加入した場合を比べようと思ったからです。 >その他いろいろな手続きは何があってどのような… >>そもそも何の扶養の話ですか。 健康保険についての質問コーナーなので、扶養になった場合の健康保険についての話が主な話だったんですけど… >>3. 給与 (家族手当) についても、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何とも答えられません。 会社にお聞きください。 給与?に関しての質問はした覚えがないのですが、ちょっとご回答の意味がよくわかりません。。。。 たぶんご回答者様は、税金関係にお詳しい方だと思いますが、私が聞きたかったのは税金対策や家族手当の事などではなく、健康保険等今まで彼が払っていたものをどうしたらよいかなどの質問でした。。。 これ以上言い訳っぽく書いてもなんだか誤解されそうなので、やめておきます。 ご親切なご回答ありがとうございました。

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