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消防法に適合していない中古マンション
1年ほど前に築20年の中古マンションの一室を買い受けましたが、 最近になってこのマンションが消防法に適合していない(違反している?)ことを 知りました、何らかの方法で売主と売買契約の解除は可能でしょうか。 (売主との協議による契約解除やもしくは裁判など。) この様なマンション売買等に詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
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>1年ほど前に築20年の中古マンションの一室を買い受けましたが、 購入前、不動産屋から、「重要事項説明書」を受け取ったと思いますが? 何と書かれていますか? http://okwave.jp/qa/q1547771.html 購入されたマンションは、【既存不適格建築物】であると書かれていますか? http://allabout.co.jp/gm/gc/25847/ 売買購入契約の解除は、不可能かもしれませんが、もし、重要事項説明書に記載が無ければ 損害賠償も可能と考えます。(知っていたら購入していなかったと主張して下さい) 全国の県庁には、【宅地建物取引業免許事務担当課】と言う部署があります。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html こちらは、宅地建物取引業法を所管する監督官庁で、監督権限を行使する立場で 取引関係者からの事情聴取、収集した関係証拠等に基づき、宅地建物取引業法違反事実の有無を 認定し、同法違反の程度、情状等に照らして処分をするべきか等を判断するところです。 (被害者を増やさない為にも、違法な不動産屋を告発願います) そちらで、一度、ご相談して下さい。ブラック不動産屋かもしれませんよ?
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- inon
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再建築不可でない限り、重要事項説明で消防法上の問題は記載されないでしょう。 よって、再建不可でない限り、売買契約は解除できません。
- atelier21
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20年前の確認申請図書に反しているのでしょうか #1ご回答文中の様に、毎年の様に法規が変更追加され、既存建物が違反となる 「想定外」ばかりが起り、更に法基準が複雑になる、何処までも続くのでしょうね
- histrie22
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おそらくは「既存不適格」のマンションだと思います。 建築時点では消防法に適合していたが、その後の改正により適合しなくなったと思われます。 適合させる為には多額の費用がかかり、現実的ではないため、手が付けられないのが現状です。 そもそも居住者が、自分のマンションが「既存不適格」かどうかを知る機会がほぼありません。 よくある話で、これを理由とした解除や賠償は不可能でしょう。
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ご回答ありがとうございました