• 締切済み

犯罪なんでしょうか?

悪気なくたまにやってしまう事があり、それを周りに話すと「それは犯罪だ」と言われてしまうことがあるのですが、聞く限りどの理由もあんまり納得できるものではありませんでした。それは例えば、コンビニでレジを通す前に購入しようと思っていたガムを一枚食べて、その後そのまま支払いを済ませ退店してしまいます。これは犯罪行為なのでしょうか?

みんなの回答

  • unya_unya
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.6

>うーん、確かにマナーや常識で考えると如何なものかという方が多いと思うのですが、法律上どうなんでしょうね。。。気になるーー。 とありましたが、法律自体は必ず法解釈を経て適用されるものであり、そんなに細かいことまで決まっているものではありません。No.5の方が回答されているとおり、いろんな解釈が可能です。 No5さんの仰るとおり、犯罪が成立するには、 > 1. 構成要件に該当すること > 2. 違法性があること > 3. 責任能力があること が必要です。 それぞれについて述べます。 ---------------------------------------- <責任能力>  まず、3の責任能力は、心神喪失とかの問題なので、ここでは関係ありません。 <違法性>  仮に、1の構成要件に該当したとしても、No.5の回答にあるとおり、刑事罰を加えるほどのものなのかという問題があります。マナーとしてほめられたものではないにせよ、場所によっては、当たり前にやっていることでもあるようですし、隠れてパッケージを破っている訳でもないようですから、店員が注意する機会もあります。店側としてはお金を払ってもらえばいいことであり、No1.のアメリカの事例でも店側が謝罪しています。可罰的違法性はないと言えるでしょう。  ただし、可罰的違法性の理論は、No5の回答にあるとおり、超法規的な違法性阻却事由であり、できれば構成要件の段階で犯罪に該当しない、とした方がよいかも知れません。 <構成要件>  窃盗の構成要件としては、実行行為と不法領得の意思が必要とされるのが通説です。 (1)実行行為  実行行為としては、占有者の意思に反して財物の占有を取得することが必要です。   売買契約の成立については、申込と承諾が必要ですが、その形式については定めがありません。通常は、No,2の方がご回答なさったとおりに解釈されるでしょうが、店側が「パッケージを開けたら買ってもらいます。」という意思であれば、お金を払う意思を持って店内でパッケージを破った時点で自動的に申込と承諾がなされたと解釈して、その時点であなたに適法に占有が移りますから、そもそも実行行為に該当しません。このケースは、No.5の回答で > さらに買おうと思っている品を店内で消費し始める行為そのものは > 「窃取に当たらず構成要件には該当しない」と考えることも妥当だと思います。 とあるところに該当します。  しかし、あくまでもレジを済ますまでは売買契約は成立せず、占有も移転しないとの立場をとれば、あなたが店内でガムのパッケージを開けて食べる行為は、窃盗の実行行為に該当するということになるでしょう。 (2)不法領得の意思  「不法領得の意思」とは、権利者の意思を排除して,他人の物を自己の所有物と同様に,その経済的用法に従って利用・処分する意思のことをいいます。これを、(1)権利者排除意思と(2)利用処分意思の2つに分けます。 (2)の利用処分意思は、普通にガムを食べているわけなので、問題なく「ある」と認められます。  しかし、(1)の権利者排除意思の方は、まだ売り渡してもいない商品を食べる(処分している)のですから、権利者の意思を排除しているように思えます。しかし、もともと商品として陳列しており、権利者が自分で処分することを想定している訳ではありません。また、この要件は、もともと使用窃盗(他人の物を無断で一時的に使用すること)との区別のためにあります。無断で一時的に使用して返却することと、売買契約成立前に無断で商品を処分して数分程度の時間経過後に代金を支払うこととは相似的であり、結果に差異を見出す理由がありません。従って、購買意思のある者が食べる(処分する)ことは、権利者の意思を排除しているとまでは言えず、不法領得の意思はない、と解釈することも可能ではないかと思います。 ---------------------------------------- と、長くなりましたが、犯罪とするにしろ、しないにしろ、解釈次第でいろいろな構成が可能なので、犯罪なのかどうかは答える人/解釈する人次第だと思います。 私個人的には、店側も多少注意はするかも知れないが警察に通報したりはしないだろうことを、犯罪だとはしません。No1.の回答で紹介されていた、アメリカの事例も、支払いをせずにレジを通ってしまったことが問題なのであって、あのケースでは警察に通報されても文句は言えないだろうと思います。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

どうも構成要件だけが論じられているようですが、肝心なことが忘れられているように思えます。 犯罪が成立するには、 1. 構成要件に該当すること 2. 違法性があること 3. 責任能力があること この3点が揃わないと犯罪にはなりません。仮に1で言う不法領得意思があっても、2の処罰するに足るほどの違法性があるか、となると今回の事例では、そこまでの違法性はないと思われます。つまり「可罰的違法性がない」という超法規的違法性阻却自由があると認められる例です。 さらに買おうと思っている品を店内で消費し始める行為そのものは「窃取に当たらず構成要件には該当しない」と考えることも妥当だと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

犯罪です。 おそらく窃盗罪になるでしょう。 レジを済ますまでは、そのガムの占有権や所有権は 店側にあります。 それなのに食べてしまったのですから、店の 財産権を侵害したことになります。 なお、勘違いしている方がいるようですが この場合、不法領得の意思も問題無く認められます。 それから、実際に処罰されるか、ということと犯罪になるか、と いうことは別の問題です。 見つからなければ、殺人でもなんでも処罰されませんが 犯罪は犯罪です。

  • unya_unya
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

犯罪行為を「犯罪として刑罰が科せられる行為」と解釈すると、犯罪行為とまでは言えないでしょう。 犯罪の類型としては「窃盗」でしょうが、窃盗が成立するには、「不法領得の意思」(盗もうと思った、ということ)が必要ですが、この場合、お金を払う気はある訳ですから、それはありません。 ただ、「盗もうと思った」かどうかを判断するのは、あなたではありません。万引きをとがめれれて、「金を払えばいいんだろ」と開き直っていると思われる可能性もあります。「李下に冠を正さず。」というコトワザもあります。犯罪行為か否かにかかわらず、無用なトラブルは避けた方が賢明です。ご友人も、そういう意味で、「それは犯罪だ」とおっしゃっているのではありませんか?

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

「法律」の観点でいうと、売買契約は「申込み」があり「承諾」されて初めて成立します。 レジの前まで持っていくのが「申込み」、支払いをして商品を受け渡しするのが「承諾」です。 質問のケースでは、売買契約成立前に勝手に商品を開封しているので、厳密にはアウトでしょうね。 店側が大目に見れば問題にはならないでしょうが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

店がOKなら問題にならないですが、 ・支払おうと思ったら財布が空だった。 ・店側が清算に応じなかった。 とかだと、犯罪って事になる可能性は十分にあるのでは。 当然の行為でなくて、店側の好意に甘えてるだけって事になると思います。 問題ないって思うのであれば、事前に店に「先に開けていいですか?」って、堂々と断っとくとかすると、余計なトラブルを避けられるかも。 -- アメリカだと、割と普通みたい。 レジ会計前に商品飲食は当たり前?(マクレーン末子) - BLOGOS(ブロゴス) http://blogos.com/article/22174/ | 米国のスーパーで、レジの順番を待ちながら買い物かごに入ったドリンクを飲み始める人をたまに目にする。~ カード清算が一般的で、お金足りないってパターンが少ないからとか?

sn0wman
質問者

お礼

おおお、早速の回答ありがとうございますっ。うーん、確かにマナーや常識で考えると如何なものかという方が多いと思うのですが、法律上どうなんでしょうね。。。 気になるーー。

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