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名誉棄損
お尋ねいたします。電話でのやり取りなのですが、借りてもいない相手から、お金を貸していると言われました。なぜ、そんなことを言うのか想像がつきません。その相手は、義姉の内縁の夫なのですが、逆に義姉にお金を貸しています。 その内縁の夫は、他の兄弟全員から嫌がられています、先日義母がなくなり、義母の通夜、葬儀に出る出ないでもめています。財産狙いが明らかなのです。このような場合、名誉棄損で訴えられるでしょうか?
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- tadys
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回答No.2
名誉棄損罪の条文を示します。 「刑法230条 条文 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 」 公然と言うのは不特定多数の人に知られるようにする事なので、1対1での話では名誉棄損罪にはなりません。 また、嘘をつくだけでは犯罪になりません。 嘘が犯罪なら、エイプリルフールを言う人はみんな罪人になってしまいます。
- kenzo333
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回答No.1
身内の金の借りている、借りていないのトラブルでどちらが正しいのかもわからないし、名誉毀損で訴えることはできないと思います。相続トラブルは増えていますから「相続 無料相談」で検索して専門家に相談したらいいです。
質問者
お礼
ありが当ございました。
お礼
ありがとうございます。やはり難しいようですね、もう少し、泳がせてみて、網を張ってみます。