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元警察官の権力

元警察官の方、警察官の知り合いがいらっしゃる方、及びご存知の方がいらっしゃいましたら、情報を下さい。 警察官の方は、プライベートな事でも国家権力を利用出来てしまうのでしょうか?例えば、車のナンバーを控えて、その車の持ち主、住所、事故歴、免許証の点数などの情報を知るという事です。ご本人が、中古車を買う際に、ナンバーが分かれば、持ち主を特定出来ますよね?? それと、退職された方が上記のような情報を知りたい場合、知り合いの現役警察官の方に依頼などをして情報を得る事が出来てしまうかどうかです。 もちろん、上記に書いてある事は、職権乱用・越権行為その他諸々だとは思いますが、実際の所はどうなのかを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mo-na
  • ベストアンサー率48% (19/39)
回答No.1

前職の同僚で元4課の人がいたのですが、実際に現職の警察官の友人に連絡して、気に入らない人の犯歴や暴力団構成員名簿に親戚が載っているか等電話1本で調べていました、ちなみに車のナンバーが分かれば一般の個人でも持ち主は分かりますよ。

その他の回答 (4)

回答No.5

>実際の所はどうなのかを教えて下さい。 可能です。 警察は上下関係の厳しい所ですから、昔の人とは言え「元上司」から「調べてくれないか?」と言われたら、それは「調べろ!」と同義語です。 所詮、人間のやる事ですから、現役警察官が調べようと思えば何でも調べられます。 最近では、携帯電話の通話記録(明細)でさえも、元部下の警察官に調べさせて個人的に利用していたという記事が出ていました。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.4

また、新たな専門家が登場したようですが、情報を教えることが194条にいう「職権を乱用して、人を逮捕し、又は監禁したとき」に当たるとは思えませんが。 194条は逮捕監禁罪の加重類型というのが一般的な理解だと思ってましたが、最近は違うのでしょうか。

  • chiimon
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.3

公務員は退職しても守秘義務があります。そして警察官は警察法や警察官職務執行法によって制限されてます。 今回の件につきましては明らかに越権行為であり教えた側は刑法194条の特別公務員職権乱用罪となります。 告訴するのでしたら県警本部などをお薦めします。 また地方検察庁でも可能です。 もし検察官が不起訴にした場合は刑事訴訟法により裁判所に準起訴が出来ます。 そのまえに下記も参考にしてください。 警察法弟78条の2 都道府県警察の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申し立てをする事が出来る。    法学修士 鈴木

回答No.2

質問者様のお尋ねのケースは充分ありうることと思います。公務員の守秘義務と言う観点からすればしてはいけない行為とも思いますが、手続きは忘れましたが陸運事務所に行けば、ナンバーからある程度の情報は教えていただけるようですので、普通の手続きで知りうる情報であればぎりぎりかな?とも思います。

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