ある国の現地採用の契約書の一部です。
This Employment Agreement ("this Agreement") is made and entered into as of the 1st day of Sep-
tember,2012 by between ABC Inc,. a corporation having its principal place of business at HK office
(hereinafter refered to as "Company") and MR. Tanaka (*** my address ***)(hereinafter refered
to as "Employee")
Company herebe employs Employee and Employee hereby accepts employment upon the terms and
condition hereinafter set forth. The Employee shall serve as officer of Company's HK office.
ABC Inc は日本の会社、現地の会社はABC(HK) Inc です。 社長は2社同じ人です。
この文章では、 HKに資本を持つ (its principal place of business at HK office) ABC Inc
とTanaka の契約になるとおもうのですが、 (そうなると現地採用にならないのでは?)
訳していただける方、お願いします。
現地採用に詳しい方、この契約書でいいのかを教えてもらえると、ベストです。
よろしくお願いします。
its principal place of business at HK officeは、「HKオフィスをその主たる事業地とする」という意味です。
つまり、「HKオフィスをその主たる事業地とする法人であるABC, Inc.(以下「本会社」とする)とMr Tanaka(以下「本従業員」とする)の間の契約で、さらに、「Mr Tanakaは、「本会社」のHKオフィスで働くものとする」となっているので、現地採用です。
全訳をお望みの場合は、追加コメントしてください。
お礼
おはようございます。 そして、有難うございます。 せっかく拝読したのですが、理解できません。 現地採用なのにABC (HK) inc., と直接雇用契約でないのでしょうか? 今の私の理解ですと、 SON* のHK法人で現地採用なのに、 SON* (HK) inc., でなく、 SON* (日本法人)と契約する.......なのですが。 できれば全訳と法的な説明(?)をいただければ幸いです。