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損傷車両での公道走行について

車をぶつけてしまいました。 状態は、 ◎右フロント破損 ・バンパー割れ ・ウインカー、車幅灯割れ ・ライトのレンズ割れ(ロー、ハイともに点灯します) その他は特に異常は無く、普通に走行可能です。 そこで、現在 家に保管しているのですが、近くの修理工場に自走で持ち込みたいと思います。 この行為は、整備不良として違反の対象となるのでしょうか。 また、その場合、具体的に何が引っかかるのでしょうか。 ちなみに、右ウインカーの代わりに手信号を使おうと思います。 ご教示よろしくお願い致します。

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  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

違法運行とは成ります。 =割れているランプからレンズやユニットが脱落する恐れのある車両の運行。 バンパーもね。 まあ。 ラリーカーよろしく 布ガムでバンパーやライトの脱落防止を図ってから 短距離自走であれば 止められても、これから工場にすぐ入れるところです ~~工場です!といえる状況であれば 不合理な点がなければ 万が一止められても無罪放免です。 ガムテが張ってあれば 「万一の脱落による他者被害」や 違法状態の緩和に役立ちますので、無罪放免確率が99.9999パーセントですね。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

バンパーなどの部品脱落や、破損部品での他者への危害があります。 尖った部分で怪我をさせるようなことがあってはいけません。 しっかりとガムテープなどで、危険がないようにしてください。 本来は、有色テープのライト類への貼り付けも違反です。 脱落に気を使えば近所なら大丈夫でしょう。 修理工場までの、妥当な距離、妥当な経路、妥当な走行方法をしていれば大丈夫です。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

公式にはそう言う事になる。 でもまあ、多少のことは○○○という事ですよ。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.1

昼間の移動であるならウインカー以外は特に整備不良の対象にはならないでしょう。まぁ、バンパーなどの破損部分は応急的にでもガムテープなどで固定し、走行中に剥がれ落ちたり他の車両や歩行者にぶつかるようなことがないというのが条件ですけどね。 まぁ、厳密にはウインカーが付かないことを知っていて運転すれば、その時点で違反ですから取締りの対象にはなりますが、警察官に止められても事情を説明すれば修理工場までの間という範囲であれば違反を取られることはないでしょう。 ただしウインカーが付かない状況は他車からは判りませんから、二次的な事故の危険が高い状態であることは間違いないでしょう。修理工場はたいてい積載車をもっているでしょうから、任せてしまったほうが良いでしょう。もし、二次的な事故を起こせば引き取り代金の何倍も費用が掛かるでしょう。

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