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未成年者への酒の販売防止について

私はスーパーでレジをやっています。 最近、未成年者への酒の販売防止についての講習をうけました。 そして、分かったことが酒の販売をした側が悪いのだそうです。未成年者の酒を買った側は罪に問われないとのことでした。(被害者だそうです。) そこで、20歳から25歳までに見えて疑わしい人には全員に身分証明の確認を取ることが徹底されました。 でも、自分が25歳以上に見えても、その人が未成年で警察に捕まったら、私は酒を販売したとして犯罪者になるのでしょうか。警察で、未成年に見えたかと尋問を受けるそうですが、認めないと帰れないのでしょうか?自分が絶対に未成年ではないと思って販売しても、罪になるのでしょうか。 過去に、「それでもボクはやってない」という映画でもあったように、自分は明らかに間違っていないと確信していても、運が悪かったと素直に認めて、罰金を払ってさっさと事を済ませた方が良いのでしょうか。それとも、とことん警察とやりやった法がいいのでしょうか。 詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.4

未成年ではないと思って販売した場合であれば、理論上 犯罪は成立しません。 ただ、これを警察が信じてくれるかは別問題です。 誰が観ても子供と分かるのに、俺は大人だと思ったんだ、と 言っても、それは通りません。 逆に、誰が観ても25歳に見える子供なら、警察も納得するでしょう。 警察が信じなければ、色々と取り調べられたり、場合によっては いじめられたりもするでしょう。 ”とことん警察とやりやった法がいいのでしょうか”     ↑ とことんやりあうべきです。 最悪でも、たいした罪にはなりませんし、良い社会勉強になります。 そんなことよりも、事前防止が最良です。 どんなに忙しくても、確認すれば済む問題です。

tubakihimei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。20歳以上と思っているのを前提です。 もちろん、忙しくても混んでいようが未成年だと思えば確認しますよ。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

追記で、#1は完全なる間違い。 レジのバイト店員が逮捕された例もちゃんとあるので。

tubakihimei
質問者

お礼

その通りです。売ったレジの側が逮捕されます。 だから質問しているのです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

買った側が被害者というのは間違いだが、買った側に罰則が無いのは事実。 未成年者飲酒法には過失犯規定が無い。 つまり、「相手が20歳未満に見えない」のなら罪にはならない。 ただし、相手の年齢が何歳に見えるかは主観的な要素が強いので、 あくまでも「客観的に見て20歳未満に見えない」という場合でなければダメ。 わかりやすく言えば10人中8人以上が「絶対20歳以上だ」と思うような場合ね。 キミ個人が「絶対に20歳以上だ」と思っても 他の人の大半が「20歳未満にも見える」と思ってたらアウト。 店から商品を10個盗んだ窃盗犯が「持って行っていい物かと思った」って言ってるようなもん。 窃盗にも過失犯規定は無いから盗んだ自覚が無いなら罪にはならない。 でもそんなの誰も信用するわけがないだろ? 法律ってのは常識や社会通念に基づいて裁くもの。 個人の主観で罪になったりならなかったりすることはない。

tubakihimei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

あのう、店での販売員は責任を取る必要はありません。悪意がない場合ですが。 管理士が決められているはずです。 そうでないと業務に支障が出るはずなので。 身分証明書を要求して未成年ではないということを確認する必要があります。 それは子供でも発育のいい人は大人に見える場合があるからです。 店員に責任を要求は出来ません。責任者に連絡しておきましょう。 何回も来る人には証明書の提示を省く場合がありますが。 未成年には絶対に売るなというものなので。

tubakihimei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。