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水源地買収について
ホテルの朝食ビッフェをお持ち帰りして、10時ころに食べているダメ人間です 個人的に興味があるので質問をば 北海道を筆頭として、水源地の土地買収をする外国人が多く存在する話がありますが、 正直主張が理解できません というのは、水源地の土地を買収したとしても、水利権は土地所有者に独占される所以など存在しない・・という立場だからです 水源地を買収したとして、そこに由来する水を表層(表流)水として排他的に独占する権利など存在するのでしょうか? 小生の法解釈では、あくまでも表層面に流れる水は、国政管轄(河川法)の領分ですし <河川法23条・および利水慣習法から> 地下水に関しても、地下深度との兼ね合いからも、排他的独占権が容認されるとは思えないのですが? 独占できるにしても、深度の低い地下水だけ・・と思うのですが 水源買収騒動の指摘の法的根拠が理解できないのですが、誰か説明してください できれば、水源地の独占的水利権の根拠法を提示してください ・・・・・・・・・ 仮に、土地所有者の独占的利水権が存在しないだろうと考える小生からすれば、 水源地買収と騒ぐ人々は、単なる原野商法としか思えないのですが? ちなみに、よく付言される諸外国の事例は、雨水の場合であって、雨水は土地所有者の取水の明確な意図があることから、独占権が認められるものである・・と言われていることから、日本と同じ比較は適切とは思えません 少なくとも、シンガポール・インドなどの東南アジア諸国の水利騒動では、雨水が争点であることは断言できるので、騒動がアフォらしく思えるのですがw ・・・・・・・・・ あくまでも、法的根拠を求めるものであって、それ以外の回答の意向の人は、回答しないことを希望します。(意味わかりますか?) もっとも、法的根拠について論説しえる人の付帯的回答まで制約するものではありません 以上
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- tyr134
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お礼
回答ありがとうございます
補足
回答に関して、疑問を指摘しておきます >外国資本による土地所有は、上記のように明確な法的根拠がない以上、地下水及び普通河川の水については私的権利が認められる可能性は捨て切れないと思われます。 逆説的にいえば、明確な独占的水利権は合法化されていないわけです ただし、慣習法の領分から独占的水利権は排除できる・・とは思いますが・・・それは別の話にして つまり、地下水の利水については、排他的独占権を認める法的規定が存在しないことは事実なわけです ここで考えるべきは、そもそも地下水の権利主体の特定の難しさがあるわけです この地下水の権利主体の特定の非現実性から排他的独占水利権限など認める余地など見いだせないのですが・・・ 以上のことから、小生の疑問はまだ解消されておりません