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運輸業の範囲について

業者の登録をしていない個人が、 1 人の家のゴミを処理場まで運び料金をもらう場合 2 人の家を掃除しそのごみを処理場まで運び料金をもらう場合 3 引っ越し業者の届け出をしていない場合、荷造り・運送(運転)・掃除(ゴミを処理場へ運ぶ)3つの作業の内してもよいもの(料金をもらっても問題のないもの) 法律に触れるのはどの範囲までになるのでしょうか?

みんなの回答

noname#10927
noname#10927
回答No.2

まず、業者の登録をしていない運送自体が違法です。 >1 人の家のゴミを処理場まで運び料金をもらう場合 一般家庭から出る廃棄物は「一般廃棄物処理業」の許可業者ではないと出来ません。 よって、一般廃棄物処理業の許可を持っていない運送業者が運ぶ場合は違法です。 >2 人の家を掃除しそのごみを処理場まで運び料金をもらう場合 1と同様に違法ですが、掃除は許可等必要がありません。 >3 引っ越し業者の届け出をしていない場合、荷造り・運送(運転)・掃除(ゴミを処理場へ運ぶ)3つの作業の内してもよいもの(料金をもらっても問題のないもの) 荷造り・清掃は問題無し。 貨物運送業には2種類あり、 軽自動車以外の自動車による運送は一般貨物自動車運送業で許可が必要です。 軽自動車による運送は貨物軽自動車運送業の届出が必要です。 廃棄物処理業にも2種類あり、 事業者から出る特定の廃棄物の収集・運搬には産業廃棄物処理業の許可が必要です。 産業廃棄物以外の廃棄物の収集・運搬には一般廃棄物処理業の許可が必要です。 なお、引っ越し業者の届け出というものはなく 運送業の許可又は届出があれば引越業務を行えます。

oton
質問者

お礼

やはり届け出がないと無理なんですね。どれか1つはなんとかなるものがあるのかと思っていたのですが・・・。大変勉強になりました。ありがとうございます!!

oton
質問者

補足

草取り・樹木の伐採等の仕事をし、そのごみを処理場へ持っていくのはOKで、一般家庭の掃除をし、そのゴミを処理場へ持っていくのは駄目というのは本当でしょうか?

  • shonanboy
  • ベストアンサー率19% (92/463)
回答No.1

これ1と2は駄目ですよ 基本的に車両で物品を運ぶ際に正規に料金を 貰えるのは軽自動車なら黒ナンバー 普通車以上なら緑ナンバーでの開業が鉄則です 3は微妙です 代行の運転であれば問題ないですがね 継続的に仕事として考えるなら運送業者の登録をした方が 荷物にも保険掛けられますし それなりの団体にも登録できますから 後々都合が良いと思いますよ 1,2の場合には全体的な作業工賃として 頂くなら問題有りませんが 結局これも解釈をねじ曲げている事になりますので お薦めできませんねぇ う~ん・・昔の事なので合っていると思うのですけど・・ 後ゴミをメインにするなら産業廃棄物処理業の登録も必要だったと思います 個人的に単発なら良いですけど・・・

oton
質問者

お礼

やはり運送は専門の方に頼むのが一番ってことですね。掃除なら掃除だけのほうがいいみたいですね。ありがとうございました。