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産廃処理について
ある道路ではつり作業をして、はつりガラが2tトラック1台分くらい発生する予定です。そのはつりガラを産廃処理業者まで運搬するのに産廃の許可等は必要なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
解体・撤去作業を行う場合、その作業を行う業者は発生事業者に当たるので、収集運搬事業者免許は必要ありません。 ただし、運搬者が下請けの場合には免許が必要になります。 東京都環境局の回答です。
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- ms06j
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回答No.1
産業廃棄物の収集運搬会社の許可が必要です。 マニフェストにも当然、収集運搬業者欄がありますよね?あそこが、許可を受けた業者じゃないといけないわけです。
質問者
補足
自分の会社で運んだ場合でも、許可がないと駄目なのでしょうか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。