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訴状の中でゴシック体を使うこと

訴状の書き方で質問します。 通常は MS明朝 12ポイントとなっていますが。 ゴシック体で強調するとか。一部11ポイントにするとか。 アンダーラインを引くとか。 そういうことは違反ではないと思いますが。 どの程度いいのか。悪いのか。 それと、項目が小さくなったとき、(1)の中の文字は半角数字でいいのでしょうか。 (1)のかわりに (1) とか (2) でもいいのでしょうか。 違反では思いますが、どの程度厳密なのでしょうか。

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  • 87miyabi
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回答No.2

すでにご存知かもしれませんが、日弁連のサイトです。 参考までに。 あくまでお願いなので、これを守らなかったから受け付けないということはないです。 最低限、どの事件についての誰の書面なのかがわかれば受理してくれると思います (本人訴訟なんかで出てくるのはそんなものが多いですね) どの程度よいのかといわれると困りますが、アンダーラインや太字はよく見かけます。 半角全角は気にしていません。むしろ、見出しがきれいにそろった方が見やすいですよね。 裁判所に常識を疑われない範囲でならばよいと私は思います。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/saibanbunsho.html
et1030
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

平成13年に「裁判所文書のA4判横書き化」が全国の裁判所で統一されまして、その中で、書体やアンダーラインは決められていませんが、次のようになっています。 A4判縦置き横書き左綴じ、右ページのみ記載、12P、1行37字、1頁27行 上部35mm、下部30mm、左30mm、右20mmの余白 項目は 第1、1、(1)、ア、(ア)、a、(a) の順です。 他に、5W(何時、何処で、誰が、何を、何故)なども決められています。 以上は、最高裁判所からもひな形が発表されていますが、間違っても、制裁などないです。 勿論のこと、各種の書類では、それぞれ法定記載要件はありますので、これは間違ったり脱落があれば、却下等の理由となります。

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