• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スーパーの商品を潰す行為について)

スーパーの商品を潰す行為について

このQ&Aのポイント
  • スーパーの商品を潰す行為について質問です。
  • 友達との罰ゲームでスーパーの商品を潰していたところ、店員に注意され、潰れた商品を買い取らされました。
  • しかし、友達の分まで買い取る必要があったのか疑問に思います。また、払わないと警察を呼ばれると言われましたが、警察が来た場合どのような処分になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nazuki09
  • ベストアンサー率15% (65/430)
回答No.13

どっちが提案したゲームかは知らんけど、そういう遊びはよくないって思ってたんなら、なんで友達に言わんかったの? ええか。万引きもやけど、こういう損害が続いたらお店がどうなるか、知ってる?潰れるしかないんだよ。借金まみれになって最悪、一家心中になりかねないんだよ。もしかしたら、中には死に物狂いで働いてる人もいるかもしんない。そういう人もお先真っ暗で一家心中しかねないよ…。そうなったら、例え直接手をくだしてなくても、人殺しになるんだよ。 なんで私だけが…って反省の色もないようだし、1年間無償で働けっつうの。ま、そんなの雇うのはまっぴらごめんだけどね。 今回、支払ったのが納得できんのなら、逃げた友達(友達側は質問者さんを大事な友達やと思ってないね)と親同士を交えて話し合いなさいよ。当人同士だと暴力に発展しかねないからね。 きつい言い方やのは、申し訳ないです。

その他の回答 (12)

回答No.2

全くもって非常識な人ですね。 さらに「器物損壊罪」さえ知りませんか? あなたが自分の潰した分だけしか払わないと主張して警察を呼ばれれば、 あなたも友達も警察から事情徴収を受けます。 不公平だと言うなら、友達に買い取ったうちの1700円分くらいを負担してもらえばいいでしょ? お店に不平を言うには、逆恨みというものです。 最近あなたのような他人に迷惑をかけることを何とも思わない人が増えて本当に困ったものです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

器物損壊罪(きぶつそんかいざい) 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 >私の潰した分だけなら300円分くらいだったし、そういう遊びはよくないと思うけど、なんで私だけで買い取らなきゃいけないのか不公平に思いました。 なら警察呼んでもらえばよかったんじゃない?

関連するQ&A