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還付金を会社に返還する義務
お暇なときに回答いただけたら嬉しいです。 主人は現在勤めている会社から給与を会社側の都合で親会社から 全体手取りの4分の1、子会社から残り受け取ってます。 親会社側からの収入に関しては会社側で年末調整をおこなって その後還付金が振り込まれました。 子会社側の給与に関しては、会社側で会計事務所経由で 確定申告をおこない、先月主人宛で税務署から還付金の紙が届いたので 金融機関で返還手続きをしました。 還付金の金額は、親会社からのものは数万円で 確定申告をおこなった子会社側のものは数十万円になりました。 後日、確定申告をおこなった方の還付金の総額をたずねられて、 1週間ほどして会社側から還付金を全額会社に返還するよう求められました。 主人と会社側との間でどのような約束があるのかわかりませんが、 この様な場合、一般的には返還しなければならないのでしょうか?
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お礼をいただきました。 「給与ではないのでは?」疑問にもたれてるとのこと。 以下推測ですが、ご参考になさってください。 親会社A、Aの子会社B。 CはAとBから仕事を受けている。 Aが発注した仕事をBが請けてそれをCに外注に出してる場合と、Aが直接Cに依頼する場合がある。 社会保険などの関係でCはAの従業員になっている。 つまりAからCに支払がされるお金は「給与」であるが、BからCへの支払いは報酬(指定の仕事を完成させていくらというもの、給与との違いは材料費はC負担)。 Aは給与の支払い者としてCの年末調整を行います。本来年末に行うべきものですが、事務処理の遅れがあり、年末調整ではなく確定申告書の提出によって処理する場合があります。 すると還付金は税務署からされます。還付金を受け取る方法のうち郵便局で現金で受け取る方法を選択したにすぎません。 その後BがCに支払ってる報酬を申告書に加算してないことが判明します。 報酬は年末調整で清算するのではなく、確定申告書で清算します。 報酬額から負担した材料費、交通費など経費を引いて「事業所得」として給与所得に加算して申告します。 確定申告書の提出をしても3月15日の申告期限内なら、訂正申告として提出できます。 そこで、一度還付を受けた額を返す場合があります。 しかし返す先は「税務署」です。 どうひっくり返ってもAなりBに返すものではありません。 それでもAやBが「お金をよこせ」というなら、税金とはまったく別にA、BがCにお金を貸していて、それを返済しろと言い出してる可能性もあります。 要は「税金の還付金があるんだろ。それで借金を払えや」ということです。 考えれるのは外注にあったっての材料費代金です。 業界では外注にだしておいて材料費は請負者負担にしておきながら「うちを通じて材料を購入するように」指示をしてる場合があります。 材料が規格にあってること、注文が楽なこと、どこで買ってもそんなに値段は変わらないことなどで、A、Bから受けた外注仕事なのに、材料はA、Bの息がかかってるところから買うということが世の中には多いのです。 AとBがCとどういう契約で結ばれてるのか、申告書を出したのにまた申告書を出したという点などから、思いつくまま述べました。実際には、そんなに複雑なことをしてなくて、単に事務方の勘違いが連続してわけのわからないことになってるというのかもしれません。 ところで「貴方に払う報酬から1割源泉所得税を引かないでいた。納付しないといけないから、同額をください」とBが言い出してる可能性があります。 これですと、還付金額の有無とは別に「源泉徴収がされてなかったこと」を確認して、CがBに払う必要はあります。 確定申告書では「その源泉所得税が引かれてる」として処理してるからです。
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- hata79
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税務署から還付金の紙が届いたので 金融機関で返還手続きをしました。」とあります。 「紙」を持って郵便局に行って現金にしたという意味でよいでしょうか。 確定申告して発生した還付金は振込口座に振込されて「終り」か、郵便局で受け取るための為替(のようなもの)が来て郵便局で現金受取して「終り」です。 税務署からきた「紙」で新たに返還手続きをする必要はありません。 ご質問への答えは「個人に対して還付がされたものは、支払者である会社に返す必要は無い」です。 「返してくれ」と言い出してる会社に異常性を感じますが、元々の手続きの流れで、税務署から来た「紙」で返還手続きをしたということが「なにか、間違えて表現をしてるのではないか」と思います。 年末調整を受けた者が、他の所得があるからと確定申告書の提出を税務署にするのですが、この「税務署に提出する確定申告書の作成」を会計事務所がしてるというなら、税務署から貴方の夫が余分に税金の還付を受けてるということは考えられません。 本人が受け取る還付金に対して、会社が「それはお前が受け取るものではないから返せ」と言い出すこと自体が変です。 会計事務所がわかってるのでしたら、なにがどうなってるのかを聞いたらどうでしょうか。 教えてくれるはずです。 もうひとつ。 親会社からの収入は親会社で年末調整をしたとあります。 これは正常です。 その還付金が「振り込まれた」というのは、本当でしょうか。 年末調整による還付金を別途振込などまずしません。給与に加算して支払うというのが普通です。 還付金額が大きい場合には、税務署から本人の口座に振込がされるようにする手続きがあります。 もしこの場合でしたら、子会社の給与分を別にして税務署に手続きをすること自体が不自然です。 なにか、おかしいことを言われてるよな?という気がしてなりません。 ご気分を悪くしないで欲しいのですが、会社からでるお金は「給与」でしょうか。 外注費(報酬)であって、親会社と子会社が支払割合を決めて負担してるというだけであって、年末調整を受ける所得ではないのでは。 ご質問を読んでると「どこかで、事実が違ってるのではないか」と思うことしきりです。 ご質問にまったく勘違い間違いがないなら、結論は既述のとおりです。
補足
ご回答、ありがとうございます。 疑問に思われている点、とても理解できます。 私自身、子会社からの給与が本当に「給与」なのか疑問です。 ですので、入社以降ずっとずっと給与明細を下さいと 訴えているのですが、一度も貰えません。 だからhata79さんがご指摘される様に子会社からの収入は 雑収入(のような)扱いになっているのではと思います。 >税務署から還付金の紙が届いたので 金融機関で返還手続きをしました。」とあります。 >「紙」を持って郵便局に行って現金にしたという意味でよいでしょうか。 はい。そのとおりです。 >その還付金が「振り込まれた」というのは、本当でしょうか。 >年末調整による還付金を別途振込などまずしません。給与に加算して支払うというのが普通です。 主人の会社は相当ルーズなので、そもそも年末調整の提出用紙を 受け取ったのが年明けでした。 昨年末、終わっていなければならない手続きを年明け早々慌てて渡され 3月初旬に社長から年末調整で出た還付金を振り込んだと言われました。 (その日確認したら確かに振り込まれていました。) 皆様にご回答いただき、今回の一件が何かどうも普通ではないので いただいたアドバイスを参考に早急に調べたいと思います。 ***** ご報告したいのでクローズせずにおきます。
>この様な場合、一般的には返還しなければならないのでしょうか? はい、確定申告は自己申告によるものなので間違っていた場合は「更正の請求」か「修正申告」をして精算する必要があります。 今回は還付が多すぎたので「修正申告」になります。「修正申告」の場合は申告と同時に多すぎた還付金を返還することになります。 ura_beさんのご主人の場合は会計事務所が申告を(すべて?)代行しているようですので修正申告も代行することになったのでしょう。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ≫(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合…修正申告をする必要があります… ≫イ 1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 ≫ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。 ≫ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 『個人確定申告代行』(単なるサンプルです。) http://www.koizumikaikei.jp/service/kksd.html 上記の通り自主的に修正すれば「過少申告加算税」はかかりません。 「延滞税」については以下のリンク先で試算できます。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html 本日、6/20に申告&50万円返還したとすると、延滞税は5,700円になります。会計事務所が既に申告(&返還)済みならそれより少なくなります。 なお、もともと会計事務所が申告書の作成を間違えたのですから常識的には会計事務所が修正申告して過少申告加算税も延滞税も自腹で支払うべきものです。(あくまで常識的にはですが、そうでなければ代行している意味がありません。) このあたりは直接勤務先に確認しないとわからないことですが、還付金自体は(間違いなら)返還しなければなりません。税務署への返還は会社か会計事務所が立て替えるのでしょうから会社経由で返還を求められてもおかしくはありません。 もし、申告内容に不審な点があるなら申告書の控えをもらえば良いです。税金に詳しい人か税務署で聞けば間違いないかどうか分かります。(ご主人の申告書なのですから控えを要求してもおかしいことではありません。) 自分だけで調べたいなら(修正申告が終わってから)税務署で「納税証明書」を交付してもらえば所得や納税額が分かります。 『[手続名]納税証明書の交付請求手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 申告内容が間違っているなら早急に修正申告しなければ 大変ですよね・・・ 一度、会計事務所に直接問い合わせてみます。
- mukaiyama
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>親会社から全体手取りの4分の1、子会社から残り受け取ってます… 並行して 2社から給与を得ているということですか。 >親会社側からの収入に関しては会社側で年末調整をおこなってその後還付金が振り込まれ… 主たる 1社のみで年末調整をしてもらうことは、正当な処理であり何ら問題ありません。 >子会社側の給与に関しては、会社側で会計事務所経由で確定申告をおこない… この部分がよく分かりませんが、イレギュラーな可能性があります。 1. 確定申告は会社経由で行うのでなく、夫自身が税務署へ提出しなければなりません。 2. 確定申告は、従たる社の分だけで行うのでなく、主たる社の年末調整後の源泉徴収票の内容と、従たる社の年末調整してない源泉徴収票の内容とを合算して行います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >会社側から還付金を全額会社に返還するよう求められました… 従たる社の分だけで確定申告を行ったとすれば、確かに還付が過大すぎた可能性はじゅうぶんあり得ます。 しかし、還付が多すぎたとしても、返却する先は会社ではありません。 再度確定申告をして国に返還です。 >お暇なときに回答いただけたら… 暇な時なんて言っていたらだめです。 返還するまでは年 14.6% というサラ金顔負けの高利な「延滞税」が日割り計算されますので、1日でも早くどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm くどいようですが、返還先は親会社でも子会社でもなく、税務署ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ちなみに、確定申告では確定申告済みのものと合算しておこなってます。 もともとは、主人自身がすることなのですが会社側の都合(?)で 二箇所から受け取るかたちをとっているので、確定申告も 会社のお世話になっている会計事務所に頼んで代わりに やってもらったそうです。 私自身、それでなぜ返還する先が会社なのか腑に落ちないので 質問させていただきました。
お礼
さらに分かりやすい説明ありがとうございます。 あらためて置き換えて熟読したら、よく分かりました。 ただ、確かに何か私たちに隠している後ろ暗さは感じてます。 収入を受け取ることに関してどうのこうのと言うつもりは ありませんが、公的なものに関してはきっちりしておかないと 義務なのだから・・・と思います。 ご指摘、ご回答いただけた事でぼやけていた問題点や 会社側(あるいは会計事務所)に確認しなければならない点が はっきりしたと思います。 あらためて主人と相談して、行動しようと思います。 本当にありがとうございました、助かりました。