行政命令(行政処分)の発令と「執行」とは何か
http://okwave.jp/qa/q8075672.htmlのNo.1の方の回答を次に引用させてもらいます。
「災害関連のお話しでよろしいでしょうか?
避難勧告 避難指示 警戒区域への立入禁止命令の順で厳しくなります。
警戒区域への立入禁止命令への違反は罰則があります。
避難勧告 避難指示は避難を強制するものではありません。
これらは災害対策基本法に基づいて、自治体の長が発令します。」
a. 警戒区域への立入禁止命令の場合は、それが発令されたら、直ちに「執行」されたとみてよいでしょうか?
b. 警戒区域への立入禁止命令が発令された場合、その場所に行く道路に「通せんぼの柵」が立てられて警官が見張ったりすると思いますが、これも「立入禁止命令の執行の一部」なのですか? それとも、これは「立入禁止命令の執行」とは「別のもの」なのでしょうか?
お礼
URL確認いたしました。 教えていただいたURL以外のものも調べて、合わせて見比べてみましたが、 たしかにセイヨウウツボグサの方が花穂が短そうな感じですね。 そのうちどこかにセイヨウウツボグサの実物の方も見に行こうかと思います。 ご回答、本当にありがとうございました。