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交通事故

先日、後ろから衝突されて、むち打ちと診断されましたが、ヘッドレスト(シートの背もたれの上についている枕状の部品)を付けてありませんでしたので、症状が酷かったです。 ヘッドレストを付けていなかったから保険金額(治療費)が減額されるでしょうか? 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

けががヘッドレストを正しく装着していなかったことで加重された場合、被害者の過失として損害額全体から過失割合分が相殺(減額)されることになります。 過失割合が何割になるかは、事故状況やけがの程度によりますから、質問内容からだけではなんとも申し上げられません。 ただし、質問者様の損害(治療関係費、休業損害、慰謝料等)が自賠責限度額の120万円以内であれば、減額されずに支払われるはずです。(自賠責保険が被害者過失を70%以上と判断すれば、2割減額されますが、そこまで被害者過失が高いと判断されることはないでしょう) 健康保険を使用して治療を受ければ、治療費は自由診療に比べて約半分になり、自賠責保険の枠を有効に利用することができます。 健康保険の使用には、病院で健康保険証を提示し、後日、健康保険組合(国保の場合は市町村役場)へ第三者行為傷病届り提出が必要です。

cb1100
質問者

お礼

Tomo0416様詳しくご回答頂きまして、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

道路運送車両法に反してますので (要は保安基準違反) 減額される可能性は高いのでは?

cb1100
質問者

お礼

norikhakiさん回答をありがとうございます。 参考にします。

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