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私は恋愛詐欺なの?

出会い系サイトで知り合った人と割り切って付き合ってました。何度か会ううちにその人は『付き合って欲しい。結婚して欲しい。』と言ってきていましたが、私はその人と付き合う気もないので、『付き合う気はありません。今のままの割り切った関係でいたいので。』と伝えていました。 私は『受け取れません』と何度も言っていたのに高価なプレゼントを持ってきたりするようになりました。受け取らずにいると、『お願いだから、あなたにあげたいから、受け取ってくれないと困る』と言われ、いくつかプレゼントをもらいました。高価なものでは40万位する貴金属もありました。 そのうちに相手の気持ちが重く、交際の要求も頻繁だったので疲れてしまい、もう関係を終わりにしようと申し出たところ、ストーカー行為をされ、個人情報を調べ上げられ、交際しなければ写真などをばらまくと脅迫されました。 怖くなって相手にもらったものは全てゴミの日に出して処分をし、警察に相談に行ったところ、ストーカーとして扱われ、相手は厳重警告を受けました。しかしその時、高価なプレゼントのことを警察で話していたらしく、弁護士に相談するなどと言っていたと警察から聞きました。 私はもらったものは全て捨ててしまっているので返す事ができません。プレゼントも私が欲しいと言ったことはないし…。私は恋愛詐欺になって訴えられてしまうのですか?

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

あなたが「欲しい!」などといって得たプレゼントでない以上、相手が勝手に送ったプレゼントなので詐欺行為はありません。

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noname#21917
noname#21917
回答No.6

>出会い系サイトで知り合った人と割り切って付き合ってました。 要するに、もともとお金をもらってデートなりしていたということでしょうか? 法律的には詐欺じゃありませんよ。でも、まっとうでない手段でお金を稼ぐと、人生いつかはしっぺ返しが来るものです。 今回の彼がどんな人か知りませんが、今後もこのようなことを繰りかえされていると、いつかあなたも誰かに合法的に手痛い目に合わされるかもしれませんよ。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

恋愛には、法律というものは介入していません。 まぁ、激しい暴力を受けたとかは別ですがね。 そもそも騙し騙され、というようなのが 恋愛だと思います。 もし、恋愛に法律が制定されているのならば、 日本人の殆どが犯罪者になってしまいますよ。 プレゼントを貰って、それを捨てるのは勝手です。 架空の発言について主張しているのならば、 その証拠を提示してもらいましょう。 言ってもいないのだから、当然証拠は無い事でしょうね。 相手が何を求めているのかは全くわかりませんが、 冷静になって物事を考えるのがいいですよ。

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

付き合ってもいないのにそんな高額なプレゼントを受け取ることが問題でしょう。 いらなければ着払いで相手に送ればよかったのでは(そのほうが相手も本当に嫌がられているんだろうなと判ったような気がします)。 捨ててしまったと言っていますが、質に入れても同じことです。 付き合う気もなくプレゼントをもらい、質に入れて換金していたのであれば詐欺といわれても仕方ありません。 ちなみに「恋愛詐欺」という罪名はありませんが、それは「結婚詐欺」「振り込め詐欺」も同じで、「恋愛詐欺」という罪名がないから「恋愛を手口に相手から金品を騙し取る」ことが合法化されることにはなりません(勘違いされている回答者が多いですが・・・)。 あなたが本当に詐欺を働いていると私も思いませんが、小額のプレゼントならともかく、高額のプレゼントであれば相手の気持ちをすこしは思いやり、誠意のある行為で対応していればそのような扱いは受けなかったと思います。 多少は不愉快でしょうが、身から出たさびと反省し、今後は人の気持ちを思いやった行動をとったほうがよいと思います。

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  • Jophiel
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.3

かなり前に(もう数年前になります)TVでやっていたのですが >私はもらったものは全て捨ててしまっているので返す事ができません。 動産なら全く問題有りません。 不動産だとちと厄介なことになったと思いますが・・・。 しかし・・・。 >高価なものでは40万位する貴金属もありました。 問題はないですが、よく棄てる気になりましたね。 私だったらオークションにでも出すと思います。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

恋愛詐欺というものはありません。 付き合うことをほのめかせて金品を要求したが、実際には付き合うつもりもないということであれば、詐欺の可能性もあるものの、そういうわけでもないようなので、詐欺にもあたりません。 ですからご心配なく。相手から貰ったものは単なる贈与でありプレゼントに過ぎません。だから返す義務もありません。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

恋愛詐欺と言う物はありません。 相手がくれた物を処分しても問題ありません。

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