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憲法について

大日本帝国憲法の[人権]規定は、現在の憲法の[人権]規定と、どのような点で異なっているのですか?違いを教えて下さい! △できれば箇条書きでお願いします

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回答No.2

明治憲法にも日本国憲法にもある人権 ・請願権(明は請願対象が限定) ・信教の自由 ・通信の秘密 ・財産権(明は損失補償の規定なし) ・集会・結社・出版の自由 ・平等権(明は公務就任権のみ) ・居住移転の自由 ・裁判を受ける権利 ・住居不可侵 ・適正手続 #ただし、明は、信教の自由と財産権以外は法律の留保がある。逆に日は、財産権が法律の留保 明治憲法にはないが日本国憲法にある人権 ・思想良心の自由 ・検閲禁止 ・教育を受ける権利 ・刑事補償請求権 ・学問の自由 ・生存権 ・選挙権

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回答No.1

入試でやった気がします。 シンプルに言うと、  大日本帝国憲法は国民は臣民とされ、その人権は規制をうけていました。 現在の憲法とは違い、国民には思想の自由も発言の自由もなかったのです。 大日本帝国憲法では天皇主権ですが、現在は国民主権です。 当時は天皇に権利が集中しています。議会もオマケです。 みたいな。原文読みにくいです。

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