• 締切済み

誤字脱字によるリストラについて

私は現在入社3ヶ月目、社会人7年目になる営業職の者です。 入社後、E-mailの文面について誤字脱字を徹底的に指摘されており、 本日先輩より退職を勧められました。 これは正当な理由による解雇として受け入れなければならないのでしょうか。 どなたかご回答いただきたく、宜しくお願い致します。 ※今のところ会社への損失はありません。 参考までに以下に実際に指摘された例を記載させていただきます。 例1)平素大変お世話になっております。 ⇒ 平素は大変お世話になっております。 例2)御見積書 ⇒ お見積書 例3)ご依頼いただきました ⇒ ご依頼賜りました

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.5

誤字脱字、一度や二度なら笑っていられるのですが、何度もミスを犯し且つ改善が全く見られない場合は制裁の対象になると思います。 但し、制裁の対象にはなっても懲戒解雇や整理解雇といった解雇になる事は合理的では無いと思いますので、程度によりますが減給という制裁がマックスでしょう。 しかし、質問者様が気付いていない所で、質問者様のミスにより会社が実損害を被っていた場合は話が別です。 「ミスを繰り返す→指導しても一向に改善されない→結果として会社は実損害を被った」、という事になっていれば、減給よりも重い制裁が発生する可能性は否定出来ません。 今回の件は解雇直結しないとは思いますが、質問者様においては、ミスを無くす努力を行い、また会社独自のルール(言い回し等)も早急にマスターされるべきでしょう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

まずその先輩はただの先輩で人事権のある立場ではないと思われますので、正式の退職勧奨ではないでしょう。従ってこれは気にしないことです。 次に誤字脱字で解雇されるかですが、これも程度問題で少なくともあなたが例にあげた程度の内容でこれに当たるとは思えません。 いずれも常識の範囲内と思われます。 またその誤字脱字の修正を何度も指摘されたとの事ですが、これはどういう状況だったでしょうか。 例えば上司から正式な注意として受けたものでしょうか。それとも先輩から日常の注意ということなのでしょうか。 業務上例えば文書で注意がされてそれが改まらず何回も同じことをされる場合はまず規定に従った懲戒があるはずです。 それは反省文の提出とか、戒告とかいろいろなレベルの懲戒があります。それらを飛ばしていきなりの解雇は解雇権の乱用の恐れが大きいことになります。 あなたの場合はとてもそこまでの段階になっているとは思えませんので、とりあえずは反省の意思を示して同じ注意をされないように気をつけるということで良いと思います。 でも今後は良く気をつけないと本当に懲戒までいくかもしれませんよ。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 その先輩とやらが社長なら会社都合の解雇として受け入れた方が良いかもしれないけど、普通の先輩なら人事権がないので無視でいいでしょう。  ちなみに自分は例2と3は質問者様と同じように使っています。いや、見積に“お”は付けないですね。

回答No.2

1.「退職を勧める」のは解雇ではありません。 2.解雇については決定権が「会社の人事権を持つ者」に限られます。   普通は取締役以上の役職者か人事部門の人間だけです。   営業職の先輩格が人事権を持っている会社は考えにくいです。 3.社会人7年目で会社内で問題視される誤字脱字はNGでしょう。   基礎から勉強しなおすか、ビジネス文書を使わない業種への転職も検討の余地ありかと。   今回の質問文の内容(例示されているもの)には触れません。   会社毎に事情もあるので。

回答No.1

  http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/12/post_df1e.html 判例とその傾向 ・入力ミス、校正ミスの多さ、主要取引先からのクレームの多さ等も解雇事由になる。 ・一度のミスや軽微なミスなら許容範囲であるが、何度も繰り返されれば解雇事由に当たる。 ・中途あるいは経験を考慮されて採用された後、期待された労働能力を発揮できない場合は解雇有効とされる。 ミスの内容は仔細な事かも知れないが、3ヶ月も教育すべき内容ではない。 3ヶ月経過しても直らないなら、指導を担当する人の業務を妨害してることになる。