現存利益と特定?
現存利益について質問させてください。
現存利益について、よくギャンブルで費消した場合は~、生活費の場合
は~、という質問がありますが、その点の理解はできているという前提で、
質問させていただきます。
たとえば、私が10万円を不当に利得したとします(ただしこの時点におい
て善意)。
ここで、私が3万円をギャンブルに使いました。この場合、返還しなくては
いけない金額は7万円なのですよね?この点は理解できるのです。
しかし、そもそも論として、金銭というものはいわば価値そのものであって、
占有した以上、自己の財産に組み込まれる結果、特定は不可能になりま
すよね?にもかかわらず、なぜ、不当利得によって取得した金銭であると
いう前提で話が進めることができるのでしょうか?
もう少し具体的にいうと…たとえば、今、私の目の前に自分で働いて稼
いだ金銭が50万円あるとします。そこに、先ほどの不当利得によって
取得した金銭10万円が加わりました。
その上で、私は3万円をギャンブルに使いました。しかし、当該3万円が、
自分で稼いだ50万からのものなのか不当利得で取得した10万からのもの
なのかは、自分でもわかりません。また法律的にも、区別は出来ないはず
だと思うのです(たとえば、50万円と10万円を別の袋に入れて意図的に
区別していたような特殊な事情はないものとします)。さらにいえば、このよ
うな場面で3万円をギャンブルに費消するにおいて、いちいち、この3万円
は自分で稼いだ分のうちの3万だとか、不当な利得を原因とする(ただし、
そのことについては善意)10万円のうちの3万だとか考えることもないような
気がします。
にもかかわらず、私は7万円を返還すれば返還請求から逃れることができ
てしまうのでしょうか???
そうではなくて、7万円に限定するにおいては、ギャンブルに費消した3万円
は不当利得の分からの3万円だと証明する必要があるのでしょうか?
そうだとすれば、どのように特定するのでしょうか???
ここで、仮に私が全くの一文無しだったという前提ならば、話は違うので
しょうが、通常、一文無しという事態は考えにくいし、また、よくある教科書
事例も一文無しを当然の前提にしているわけではないと思うのです。
以上、読みにくい文章になってしまいましたが、ここら辺に関しての理解ある
方のご回答をお待ちしてます。