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収入印紙の表面が虫食い。使えますか。

高額の収入印紙を机のなかに入れっぱなしにしておいたら、小さな虫食いのような穴が空いてしまいました。これは、つかえるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

[ 収入印紙の交換制度(郵便局)  汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。  この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。  なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。 ] 以上、国税庁HPタックスアンサーより。 印紙が虫食い状態という事ですので、使用した形跡がなければ、つまり一度貼り付けたものを剥がしたという形跡がなければ、5円の手数料を払えば交換可能と読めます。 何かの文書に貼ってしまい「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に出して還付を受ける手もあるでしょう。 変に弄らないで、そのまま税務署にて相談されるのが一番だと思います。 上記の申請をその場でする可能性を考えて、還付金の振込口座データと印鑑は持っていきましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

その他の回答 (6)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

本当は使えなくても、取引相手の合意を得れば使えたりします。要は税務署にばれないなら何でもアリ。但し税務署から印紙無効と判断された場合、同額の過怠税を請求されます。が時効は文書作成日から3年ですから問題にはなりにくいでしょう。

noname#155869
noname#155869
回答No.5

破損、汚損、郵便局でも税務署でも手数料払っても交換してくれません

noname#155869
noname#155869
回答No.4

使えません

noname#222486
noname#222486
回答No.3

使用できませんので税務署で還付の手続きをすることになります。 印紙税の還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。 印紙税が還付される場合とは、以下のような場合です。 誤って本来納付すべき金額以上の収入印紙を課税文書に貼った場合 課税文書に該当しない文書に誤って収入印紙を貼った場合 収入印紙を貼った課税文書が使われなかった場合 課税文書が使われなかった場合とは、たとえば収入印紙を貼った後で破損、汚損したり、誤字等が見つかって文書を再作成した場合や、取引の都合などで課税文書が有効になる前に取り消されてしまった場合などです。 通常、文書に貼り付けられた収入印紙には消印が押されているので、剥がして再利用することはできません。 また、消印が押されていない場合でも、収入印紙を剥がす際に破損させてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいますし、郵便局等での交換もできなくなってしまいます。 破損・汚損、誤って貼ってしまった収入印紙は税務署で還付してもらうのが一番良い方法なのです。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

欠部のある印紙は原則として使えません。 なぜなら、消印部を切り取って再利用している可能性があるからです。 ですから、過失により欠部が生じた場合は、郵便局で手数料を支払い交換してもらいます。 (税務署なら無料で還付してくれるらいしいですが、未確認です。)

  • macha20
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

どのような状態なのかちょっとわかりませんが 収入印紙の汚損や破損は使用不可ですし交換もしてくれません。 印紙自体、綺麗ではあるが貼った状態で使用しなかったとなればこの対象ではありませんが。

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