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非常識すぎるグループホーム
- スタッフの出入りが激しいグループホームでのずさんな経営や対応についての問題点が浮き彫りになっています。
- グループホームでの入浴設備の不備や従業員の不足について、法律からの引用を交えながら指摘されています。
- グループホームの特定施設サービス計画の不備について疑問が呈されており、適切なケアプランの作成が求められています。
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認知症対応型共同生活介護に関しては、特定施設入所者生活介護事業者ではありません。基準に関しては、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」が適用されます(要支援の人に関しては「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」となります)。基準に関する質問の部分は、内容が異なるのでお答えできません。 グループホームは民家を改装して行う事業所なども想定されているので、車いすが入らない浴室というのもあり得ます。利用者はある程度歩ける人を想定されているため、それさえ満たせば、浴室に関しては問題なしとなっています。 しかしながら、「領収書を出さない。」「不明点についてききたくても経営者と連絡がとれない。」というのは運営基準に違反しているため、それは苦情を言うに値します。認知症対応型共同生活介護に関する苦情を事業所で解決できないのであれば、事業所の指定を行っているのが市町村(都道府県ではありません)になっているので、そちらに苦情申し立てを行う方法があります。 他の認知症対応型共同生活介護の事業を行うものに変更する、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設等の入居を検討するなど、いろいろ方法がありますので、そちらも検討されてみてはいかがでしょうか。
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- sigeo-i
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補足いただきありがとうございます。 特定施設とは、「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウスも含む)」「養護老人ホーム」「高齢者専用賃貸住宅」を指します。 それぞれ居住スペースなどの基準が定められていて、さらに介護の部分に関してのみ介護保険で対応するという形になっています。
介護関係の仕事をしています。 ご家族が入居されているグループホームについて、かなりご不満と怒りを感じておられるように思いました。 しかし、少し誤解もあるようですので、わかる範囲で説明させてください。 グループホームは書かれている通り、認知症対応型共同生活介護と正式には言います。この介護保険サービスは、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等への入居者の生活全般の介護)とは異なります。 グループホームの利用者は認知症であると診断された介護保険の利用者であり、もともと目指すところは、認知症のある高齢者とスタッフが、小規模の生活単位(9人未満の利用者と介護スタッフ―職員配置基準はあります)で共同生活をするように介護を行い、家事についても、利用者とスタッフが一緒に行うことをイメージされていました。 そのため、入居の基準として、歩行が可能なレベルを定めている事業者も多く、浴室も普通の家の浴室に手すりやシャワーチェアが設置されている程度のところがほとんどです。特別な浴槽(例えば車いす状の椅子に座ったまま入れる浴槽)などは設置されているグループホームを見たことがありません。普通の家と変わらないお風呂が標準だと思います。 人員欠如については、勤務表などを見ないと本当に人員欠如状態なのか、職員の気持ちとして人が足りないのか分かりませんので判断できかねます。 グループホームの計画作成担当者(ケアマネジャーの資格保有者は1人いればよいので、資格を持ってない方もいます)はグループホーム内の他の職種との兼務が可能であり、常勤である必要もないため、パートの方もいます。介護職員や管理者と兼務している場合が多いと感じています。 スタッフの出入りが激しい点ですが、確かに安定した運営ができていないのかもしれません。ただ、介護職は他の業種に比べて、離職・再就職(別の業種ではなく、同一業種の別法人)が多いですので、1年でほとんどの介護職員が入れ替わることはよく見かけます。給料の問題や人間関係、身体精神的に負担が大きく、他業種からの転職や、新人は短期間でやめてしまう方が、数年勤めれる方より、多いと感じています。 領収書については、引き落としの場合は発行されない事業所もあるようです。また調べてみましたら、領収書の発行は求められればしなければならないが、請求がなければしなくてもいいもののようです。 ただ、「領収書をください」と求められれば発行しなければなりませんので、再度申し入れして、発行できないと言われたら、きちんと理由を聞いてみてはいかがでしょうか?領収書は、介護職員が勝手に発行するわけにもいかないでしょうし、発行する権限がある人が不在であればすぐには発行できないかもしれません。特に銀行引き落としの場合は、入金の確認をしないといけないので、経理部門がグループホーム所在地と違う場所にあれば、その日のうちに発行も困難かもしれません。また、再発行は原則しないように指示される場合が多いです。(会社の上の方から) あと、経営者と連絡が取れないということですが、経営者=管理者でしょうか?違う場合もあります。管理者は常勤ですので、グループホームに常勤者が勤める時間分はいると思いますが、経営者は別の仕事を持っていて、介護とは違う仕事をしている場合もあるので、すぐに連絡は取れないかもしれません。入居の時に重要事項説明書や契約書といった書類はもらわれていないでしょうか?1年半経っていれば、担当者も退職などで変わっているかもしれませんが、苦情や相談の窓口の電話番号は記載されていませんか?そちらにまずは連絡して、状況を説明してはいかがでしょうか。 質問者様がひどいと感じている部分の中でやむを得ない部分や誤解もありますが、それでも今のグループホームへの不満が大きいようでしたら、違法なことを相手がしているという確証があれば戦うのも一つですが、それよりも、本人様とご家族が安心して信頼して住むことができる場所へ住み替えをお勧めします。普通のお風呂に入れない身体状態で、グループホームでの生活を続けるのは生活環境と本人の身体状況との不一致が起きているのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 現状のシステム的なこと、よくわかりました。 しかし管理者も辞められて、一時不在になったときもありましたし、出入りが激しいのが常識的といえるでしょうか。でしたら介護される方も、関係者も混乱します。 入浴に関しても、要介護5の人が、要介護1の人に合わせた基準で一つ屋根の下に暮らすことができる、というのがそもそもおかしいと思います。 「経営者は別の仕事を持っていて、介護とは違う仕事をしている場合もあるので、すぐに連絡は取れないかもしれません。」 代表電話が変わるのはなぜでしょうか。伝言が伝わらないのは? 基準に抵触しない限り、違法ではありませんが、道義的にはここでは書ききれないくらい、酷いことがたくさんありました。 グループホームのあり方については、今問題になっておりますが、同じグループホームといっても、まともなところもあると思いますが、人としてずさんな人が経営者をやる場合、そのようなグレーゾーンを利用できるということだと思いました。 介護の世界に関しては利用者にとって、複雑でわかりにくいところがありすぎます。今後の課題だと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 いやいや、いろいろな用語、基準があり、本当に混乱しましたが、 他の施設を探してます。連絡が取れないというのは、基準以前に経営、組織として破たんしてます。 ところで「特定施設入所者生活介護事業」と「指定地域密着型サービス」とはどう違うのでしょう? 地域指定というのは、例えば町が認定などしているのだろうかという予想はつきますが、特定とは何が特定されているのか?