※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非常識すぎるグループホーム)
非常識すぎるグループホーム
このQ&Aのポイント
スタッフの出入りが激しいグループホームでのずさんな経営や対応についての問題点が浮き彫りになっています。
グループホームでの入浴設備の不備や従業員の不足について、法律からの引用を交えながら指摘されています。
グループホームの特定施設サービス計画の不備について疑問が呈されており、適切なケアプランの作成が求められています。
家族を1年半入れたグループホーム(認知症対応型共同生活介護サービス)についてです。
尋常ではないほど、スタッフの出入りが激しい。
領収書を出さない。
不明点についてききたくても経営者と連絡がとれない。
など、ずさんすぎる経営、対応に呆れています。
関係者として知る限りでも、そうですが、内部告発的にもいろいろな事情を知りました。
入居していた1年半の間シャワーのみでしたが、車椅子を入れる設備がないという口実でしたが、国の基準(特定施設入居者生活介護施設にあたるかと思いますが)
http://homepage1.nifty.com/greatforest/H11ho37.htm#171
第185条(介護)の「2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。」
とありますので、違法であると思います。
グループホームは住宅扱いであり、心身ともに被害を被ったと思います。私も浴室は見たのですが、普通の家の浴室と変わりありませんでした。そもそも経営にあたり、そうした設備を整えないということが信じられません。
また2か月ほど「人欠」があったようですが、第175条(従業者の員数)に係ることでしょうか?
しかし第190条(勤務体制の確保等)には
「指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 」
とあります。
例えばケアマネも兼ねている事業者が管理や指揮を行うのであるとすれば、175条とはどのような関連があるのでしょう?
第183条(特定施設サービス計画の作成)
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
これは入居者の個人において作成しなければならないでしょうか?
例えば介護度3と5では対応が違いますが、それに応じた課題などの作成をしなければならないと思いますが…しかしそのような計画作成は出されてません。
重要事項には「私たちのケアは、ご利用者の有する機能を活かした援助を旨とする…」などの理念について書かれてるだけですが、これは計画書とは言えないと思いますが、どうなのでしょう?
また「計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより」
とありますが「他の特定施設従業者」とはどのようなところですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 いやいや、いろいろな用語、基準があり、本当に混乱しましたが、 他の施設を探してます。連絡が取れないというのは、基準以前に経営、組織として破たんしてます。 ところで「特定施設入所者生活介護事業」と「指定地域密着型サービス」とはどう違うのでしょう? 地域指定というのは、例えば町が認定などしているのだろうかという予想はつきますが、特定とは何が特定されているのか?