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特定福祉用具販売について

介護老人保健施設に入所中の利用者が、自宅に外泊する時に利用する入浴用滑り止めマット等は、介護保険の特定福祉用具販売を利用して購入できますか? もしも不可能であれば、その根拠(介護保険法○条に書いてある等)も教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -antsu-
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回答No.1

まず、入浴用滑り止めマットですが、 これは特定福祉用具購入の対象商品ではありません。 また、特定福祉用具は、在宅において 日常生活を安心、安全に行うため動作補助をする 道具として、認められている制度です。 外泊にて、数日間自宅に戻るだけでは、 対象にはなりません。 ただ、老人保健施設は、在宅復帰のための施設ですので 在宅復帰の目途がたてば、ケアマネやソーシャルワーカーなど と相談し、退所後の生活を安全に送るために、退所前に購入し 準備を行うという事は可能です。 なお、参考資料が載っているURLを掲載します。 少し古いですが、今の制度の分になります。 こういった内容のものは、介護保険法○条とかではなく Q&A方式の資料であったり、ガイドラインといったものが 厚労省より配布されるのが一般的です。

参考URL:
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/44c4bd7b9250c7da4925706f000ba33b/$FILE/siryou1.pdf
noname#132646
質問者

お礼

ありがとうございました。よく解りました。 …が、その参考のURLを載せていただけたらもっと嬉しいのですが(笑) よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • -antsu-
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回答No.2

#1の-antsu-です。 参照URLの掲載は回答の下に載せておりますが、 確認できませんでしたでしょうか? PDF資料になるので、ソフトのインストールが もしかすると必要なのかもしれません。 abobe readerという無償提供のソフトが あります。PDFの資料を見るときは このソフトが必要です。      ↓    http://get.adobe.com/jp/reader/ あと、これらの各種資料や事業所情報など 医療、保健、福祉に関する情報サイトで WAMNETというHPがあります。 こちらの、行政資料のところに 法改正を含む様々な資料が公開されていますので 参照されてみてください。 前回の資料もこちらに掲載されている分に なります。      ↓ http://www.wam.go.jp/

noname#132646
質問者

お礼

いろいろご親切にありがとうございました。 今携帯からのアクセスなので、パソコンからチェックしてみますね。 本当に助かりました。

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