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時給月給ってありですか?
ハローワークの紹介で、正社員の介護職として、個人病院に採用されました。 求人票では、賃金は基本給、試用期限は三ヶ月で、労働条件変更なしと記載されています。 ですが、実際、働き始めて、基本給が毎月違うことに気付き、五ヶ月目で、事務のほうに問い合わせましたが、ちょうど、事務の方の入れ替えがり、明確は解答はもらえませんでした。 よく計算してみると、時給計算の基本給でした。 その後、六ヶ月目、七ヶ月目は、基本給となりましたが、前の五ヶ月との差額が少なからず、あるのです。 差額を請求することはできるのでしょうか? 労働契約書は、現在作っているようですが、採用後、現在まで、渡されておりません。 よろしくお願いします。
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- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「求人票と違う」ではなく「契約と違う」という主張しか通用しませんので、念のため。 契約書面は「もらえるまで待つ」のではなく「積極的にもらう(ように働きかける)もの」「もらってから働くもの」であることが原則です。 労基署などでもそのように説明しています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
所定内労働時間を勤務していれば、時給計算であろうと日給計算であろうと賃金は同じです。 基本給が本来の意味での基本給であれば、時給計算であっても同じ金額になるはずです。 もちろん、月によって労働日数は変わりますから、それによる変動がある場合はありますが、その場合は日給でも同じ計算ですね(土曜半ドンなどであれば少し変わりますが、、) 時間外労働が入ると毎月違う賃金になります。 時間計算だから基本給が毎月変わる、という解釈が納得できませんので、基本給の解釈も違うのかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 給与明細に、勤務時間が合計で記載してあったので、おかしいな・・・普通なら、要勤務日数じゃないのかな?って、思っていました。 なので、基本給をその月の勤務時間で割ったら、最初の五か月間は、見事に同じ金額でした。 私より、数か月早く入社した方も、同じように、時間月給だったようです。
試用期間中は時給。というのは、どこでもよくある話ですが。 契約と違う。ということであれば、 請求はできると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 面接の際に、試用期限の話もなく、前職も、同じような個人病院で、試用期限でも、最初から、基本給での給与計算だったため、、計算してみて、びっくりしました。
お礼
回答ありがとうございます。 労働契約書は現在作成中とのことです。 今迄の職場は、特に、そのような契約はしなかったので、いい勉強になりました。