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アメリカで二重国籍の子供に教科書無料配布される?
日本人同士の両親がアメリカに在住している場合、 その子供には無料で日本の教科書が配布されると聞きましたが、 アメリカ在住の日本人とアメリカ人の間にできた子供(日本国籍と米国国籍を保持)にも 教科書は無料で配布されるのでしょうか?
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No.2の方が何を勘違いされて法律論をかざしているのかいるかわかりませんが・・・ 日本国籍を有する海外子女(小・中学生)への教科書配布は、文部科学省の依頼を受ける形で「海外子女教育振興財団」が希望者に対して行っています。 詳しくは参考URLを御覧下さい。 永住目的の方は無料配布の対象となっていませんので、質問者様の様な家庭環境では、そのままでは適応されないのだと考えられます。 財団にはメールでの問い合わせ窓口もありますので、詳細は御問い合わせ下さい。
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- bismarks0507
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配布は保障されない 「日本国民たる保護者の子女」であれば、義務教育課程の授業料は免除される所以はあるが 教科書配布に関しては、国内法管轄に過ぎない上に、日本国に存在する学校が前提であるに過ぎない 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(教科書無償措置法)http://www.houko.com/00/01/S38/182.HTM は以下のように規定している 第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 ここで指摘される学校教育法に該当しない義務教育課程学校に通う子女であれば、無料配布されない(アメリカの学校法の管轄の学校であれば配布対象たりえない) そもそも、この質問は小学校レベルの基礎知識を理解していない。 義務教育とは、”日本国民たる保護者の子女”に対する行政サービスであって、日本国民の子女であっても対象になる保障はない。現実的には、”日本国に居住する保護者の子女”まで拡大しているが つまり、教科書無償配布は、日本国民云々ではなく、「学校教育法規定の義務教育課程学校に通う子女」が対象であるに過ぎない。 もっとも学校教育法の実態は地方自治体毎で意思決定できるのであって、日本国籍を持たない外国籍の子女であろうとも行政サービスを受けうることはありえる。 外国籍しか持たない子女であっても、 権利は、日本国民の保護者の子女であることが求められるわけであるに過ぎない おおよそ”日本国民の子女でなければ教育を受ける権利はない”という誤認があるが、正しく憲法理解していれば、それが誤認であることは明白であるし、これは小学校の公民でも指導される話である。 もっとも、質問者のように憲法の基礎さえ理解できていない水準の人間は多い・・ことも現実だが、 原義としては、子女の権利であって、”保護者の権利 という憲法条文に問題がある”とも言える余地はあろう。 なお、憲法で規定される義務教育の無償枠は、授業料のみであって、教科書無償配布は憲法保障されていない。 しかし上記した”教科書無償措置法”によって保障されているものではあるが、同法を踏襲しない教科書に関しては、無償は保障されない ”義務教育課程であろうとも、無償配布は保障されうるものでもない”と理解するのが適切だが、現実には、地方自治体が責任をもって無償配布できるようにしている。(EX 竹富町) 以上
お礼
回答ありがとうございます
- f272
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日本国籍をもっていて、 現地の大使館に在留届を出していて、 日本の義務教育年齢であって、 将来に日本で教育を受ける意思があるのならば無償配布の対象になるでしょう。
補足
私もそう思うのですが、ちらほらと日本人とアメリカ人の間の子供には配布されないというコメントを違うサイトで見まして。 理由としては日本に税金を払っていないからだとか。。。 「領事館のサイトにも詳しい記載がない。」と言っている人もいて 訪ねてみました。 何か決定的になるサイトまたは情報があれば再度ご回答お願いしたいのですが、私ではよく分らないもので。
お礼
分りやすい回答どうもありがとうございます。 参考URLを記載して下さってとても助かりました。 さっそく財団に問い合わせしてみます。