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自作曲の盗作対策について

今日、大勢の方がネットで自作曲を公開されておりますが、盗作対策などはされているんでしょうか? それとも盗作されてもいいといいという心持ちで作品を発表されているんでしょうか? また、有効な盗作対策などがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TAC-TAB
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回答No.2

>それとも盗作されてもいいといいという心持ちで作品を発表されているんでしょうか? >また、有効な盗作対策などがありましたら教えてください。 著作権は、親告罪と言って、被害を受けた本人または代理人が訴えない限りは、犯罪として成立しませんので、目を光らす他はありません。盗作は覚悟しておく必要があります。 知らないうちに、ニセモノが広がって、弱小であるために自分が盗作者扱いされる場合もあり得ます。 従いまして、盗作を発見したときに相手の行為をやめさせたり、損害賠償を求めるということになりますが、それらのトラブルのときに勝てるようにしておくのが精一杯の対策と言えます。 日本の著作権法によれば、著作権は無方式主義(著作権法・第17条2項)であり、「創作物の創作時に自然発生する」とされています。場所も時刻も関係がありません。 出来たものを引き出しにしまっておいても、なんらかの形で公開していても関係がありません。 自室で深夜に、「できた!」と筆をおいた瞬間に権利が発生するということで、どこかに登録しなければならないというものではありません。 しかし権利の主張を行う為には「(1)創作時期の推定(著・51条)」「(2)創作者の推定(著・14条)」「(3)創作物の特定」、さらには、「(4)創作物が著作物であること」が必要となります。 ですから、トラブルになったときには、相手や裁判所に対し、その作品が完成した「時点」や「自分が創った」ことを証明する必要があります。自分が創ったことの証明としては、製作時の下書きなども有効です。盗作者の手許には、草稿や創作メモや下書きなどはないので、それらとともに制作途上の仮録音なども整理して残しておく必要があります。 その点、インターネットの動画サイトなどにアップしてあれば、「時点の証明」は簡単で、裁判になったときには、裁判官が「これは似ているな・・」という心証を持てば勝訴できます。 完成時点の証明が出来なければ、似ていても、どちらが先か?という問題があるので、ヘタをすれば逆に訴えられます。 文化庁のホームページを参考にしてください http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_2.html また、トラブルのときに、必要事項を簡単に証明してくれる機関として下記があります。 公的なものではありませんが、相手に警告するときには効果があります。 http://www.e-chiteki.com/ どこかに登録しなければならないというものではありません。 なお、権利を得るためにJASRACに登録する必要はありません。また、JASRACに権利を信託するのは簡単なことではなく、実績が必要です。アマチュアの無名の作品をいきなり信託することはできません。第三者によって認められ、相当に使用されていることが要件となります。 *********************** JASRACに著作権の管理を委託するには、皆さまご自身が著作権を有している作品が、原則として過去1年以内に、日本国内で第三者によって利用されていること、または利用されることが確定していることが必要になります。 1. 録音・録画物 全国に流通するCD、DVD等の録音・録画物に、作品が利用されていること。 ただし、レコードメーカーなどの録音・録画物製作者が、日本国内で一般市販を目的として企画製作し、累積1,000枚以上製造された録音・録画物に限られます。 ※ご自身(音楽出版者の場合は自社)が企画し、製作にかかる費用等を負担した自主製作盤・委託盤およびこれに準ずるものは除きます。 2. 出版物 全国に流通する楽譜・雑誌等の出版物で、作品が利用されていること。 ただし、出版社などが、日本国内で一般市販を目的として企画・製作した出版物に限られます。 ※自費出版・委託出版・同人誌およびこれに準ずるものは除きます。 3. 演奏 入場料がある催物で、作品が利用されていること。 定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上演奏されていることが必要です。 ※ご自身(音楽出版者の場合は自社)が主催する催物、およびライブハウス、ホテル、レストラン等の飲食施設を会場とするものは除きます。 4. 放送 NHKや民間放送(BS・CS放送を含む)のテレビ・ラジオにおいて、作品が利用されていること。 ※有線放送・コミュニティ放送・ミニFM・イベント用放送は除きます。 5. 業務用通信カラオケ 業務用通信カラオケにおいて、作品が利用されていること。 6. インタラクティブ配信 商用配信サイトにおいて、作品が利用されていること。 ※ご自身(音楽出版者の場合は自社)が運営するサイト、および投稿型サービスのサイトは除きます。 http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/result.html

japanesepeople
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

JASRACに登録すれば権利を得られるでしょう。(著作権) 自作の公開なんて、盗作し放題だし、盗作対策なんて無意味です。 音の商標権が認められていたハズですが、認知度が無いと無理です。

japanesepeople
質問者

お礼

ありがとうございました。

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