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『手形貸し付け金』についての質問
『手形貸し付け金』の割り引き・裏書き譲渡は可能なのでしょうか?
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確認しますが、一般に「手形貸し付け」というと、銀行が貸し出しする方法として、自行宛てに手形を振り出させてその代わりにお金を貸す方式のことだと思うのですが、銀行が更に手形割引に出したり裏書き譲渡をするとは思えません。 個人・会社などが手形を預かって、お金を貸した場合に、その手形(融通手形)を割引きに出せるか、裏書き譲渡はできるか、というご質問ですか? カテゴリが「簿記」なので、記帳方法をお尋ねなのだとすると詳しく説明しても無駄になりますので結論だけ書きますと、融通手形でも割引に出したり、裏書き譲渡はできます。 まあ、融手を出した相手との約束、というか、契約に反している可能性は大きいでしょうが、手形は手形です。 そういう諸事情と切り離して、手形については手形面だけで判断します。
お礼
http://okwave.jp/qa/q7528325.html 上記のページでも、御教授を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 『簿記』の試験勉強の為に、私は此の質問を致しておりますので、 非常に助かりました。