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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停を経ずに裁判離婚ができるか)

調停を経ずに裁判離婚ができるか

このQ&Aのポイント
  • 数年前、夫の不貞、隠し子が発覚し、妻の借金も明らかになった。夫の失業で妻の収入だけで家計を支えている状況下、夫と長男の親子関係が破綻し、家庭内の暴力が日常化。妻は子どもを連れて実家に避難し、夫との連絡は途絶えている。このような状況で、離婚調停をしても無駄だと判断し、直接裁判離婚を行うことが可能かどうか気になる。
  • 裁判経由での離婚は、調停を経ずに直接裁判所へ離婚の申立てをする方法である。一般的には、調停を経て協議離婚が進められるが、特殊な事情や深刻なトラブルがある場合は、裁判離婚を選択することも可能である。しかし、裁判離婚は手続きが複雑であり、弁護士の立案や相談が必要となることが多い。したがって、弁護士を立てずに裁判離婚を行うことは難しい場合がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

原則として、いきなり裁判して離婚という ことは出来ないことになっています。 調停を経て、それで解決しない場合に 始めて裁判ができます。 これを「調停前置主義」といいます。 ただ、これには例外があって、相手が どこにいるか判らない場合は、調停が できませんので、調停を経ずに裁判が出来る、と いうことになっております。 弁護士を立てずに裁判を行うことは 可能です。

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