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習字教室の用具代請求について
- 妻が子供と習字教室に行き体験をすることになったが、帰り際に用具代として6千円請求された
- 事前の代金説明なく、子供に体験を勧誘し、代金を請求するのはおかしいと感じている
- 相手が支払いを求めてきた場合、拒否できる法的根拠や相談先はあるのか知りたい
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国民生活センターで相談すれば、たぶん答えてくれます。 ただし、消費者に不利益となる間違った法律解釈をしている所もあるので 2箇所くらいに相談してください。 ※もし生活センターが習字教室だからクーリングオフができないと回答したらそれは間違いです。中途解約ができないだけでクーリングオフはできます。 クーリングオフの対象となる可能性があります。 習字体験のために指示により使ったものは、たとえ消費しても クーリングオフの対象となっていれば単に返すだけで問題ありません(損害賠償もありません)。 問題はどういう経緯で見学に行ったかとか、販売目的であることを知っていたかとか、 いろいろとあるので、やはり生活センターに聞いた方がいいですね。 ホームパーティー商法の変化したもので、料理教室で新品の鍋を使わせて、買い取れと迫るものに似ています。「鍋 悪徳商法」で検索しても出てきます。
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- k-ayako
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そうですね、国民生活センターは統括的な部門になるので市町村の消費生活センターがいいでしょう。 法的根拠となると「消費者契約法」でしょうか。 実際にスクールの契約をしたわけではないですが、習字教室と「用品の売買契約をした」と考えることができます。 または契約はしなくても6,000円が事業者の損害という意味での請求とも考えれますが事前に説明がないため無効です。 事前に消費生活センターに電話して「支払いの必要がない」ということを確認の上、用具の返却に行けばいいでしょう。 揉めたら消費生活センターから電話で支払いの必要がないという説明をしてもらえると思います。 もっとも消費生活センターはあくまでも「第三者」なのでその発言が絶対的効力を持つわけではありません。 消費生活センターが介入しても揉めるとなるとそれこそ「裁判で白黒つける」という話になってくるでしょう。
お礼
法律的なご説明ありがとうございます。 非常に良く分かりました。 6千円の支払いで裁判まではしたくないので、生活センターと相談してみます。
- tsline
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中々悪質ですね。 「有料ですが、字を書いてみますか?」 と言われたわけでないでしょうし、 お子さんが勝手に習字道具を開封したわけでもなさそうですから、拒否できると思いますよ。 NO1さんの言うとおり法的根拠は国民生活センターなどに聞いてから戦いましょう! 私なら即殴りこみなんですが・・・(笑)
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん有料とは一言も言われておりません。 断固拒否して返却します。
- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
習字教室ではありません。悪徳商法です。要は習字体験と称して、用具代を騙し取る詐欺なのです。もちろん教室の実態は何もありません。パンフレットを印刷しただけで、あたかも習字教室が実在するかのように偽装しているだけです。これ以上、被害者を出さないために国民生活センターに相談するのが国民的義務です。そもそも書道などの芸事は、朝日カルチャーセンターなどの大手で飽和状態です。決して儲かる事業でもありません。普通は1回の受講料でも2000~3000円ぐらいが相場でしょう。こんな出鱈目な詐欺は決して許してはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり詐欺行為ですよね。。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
「国民生活センターなどに相談」 既に相談にあたいする内容ですね。 センターへ相談をしてセンターから連絡をして貰うのが良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、国民生活センターに相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 クーリングオフについてもご説明頂き、丁度知りたい内容だったためベストアンサーとさせて頂きました。 生活センター以外に、司法書士にも相談できるようなので、一度聞いてみます。