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法律に詳しい方、お願いします。

いつもお世話になっています。 最近某着物の着付け教室の無料見学会に行きました。 (その教室はレッスン料は無料ではありません。) 実際に講座を受けたかったのですが、その日持ち合わせが無かったので内金だけ預けました。内金だけとはいえ、結果その日申し込んだということになるので、特典として着付けに使う小物(8000円相当)を頂いて帰りました。 しかしこちらの都合で秋からの教室に通えなくなってしまい、近々教室にキャンセルの電話を入れるつもりです。 そこで質問です。 キャンセルしても残りの授業料を納めろと言われないでしょうか、また小物を返して内金を返していただくことはできないのでしょうか。 そのHPによると、キャンセル料のことは一切記載がありませんでした。 法的にはどうなるのでしょうか? 電話を差し上げる際に参考にしたいのでよろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO1です。 1 内金は「勉強代」だと思ってあきらめる。 2 いただいた小物は返す。 3 電話ではなく文書で、講座を受けられなくなった旨伝える。 ここで契約解除という言葉はあえて使わない。 私なら以上のようにします。理由を述べます。 相手が内金を貰ったのは契約を成立させて当日のノルマ達成の足しにしようとしただけでしょう。 8千円する小物が欲しくて詐欺をしたと言われるのも嫌ですから返します。 その際に文書で「講座を受けられなくなった。内金は返金不要です。当日いただいた小物はお返しします」と伝えますが、これは電話ではキャンセルした事実が残らないからです。 送った文書はコピーをして、郵送も配達証明で行い、受け取ってないといわせないようにしておきます。 その後、請求が来たら、支払いません。 「どの講座をどれだけ継続して受けて、その支払をどうやってするのかという契約までしたわけではない。 内金というように本契約をしたら、本契約で支払う金額から内金を差し引くというわけでしょう。 つまり契約はしてないという事です。 本契約できなくなったという連絡は文書でしてあります」 これが支払を請求された場合の抗弁です。 契約解除という言葉をあえて使用しないのは、こちらから契約という言葉を使うことで「内金を入れたことで契約が成立してる」という主張を相手がしてくるのを防止するためです。 支払えとしつこく請求してきたら、法的に請求をしてくださいと伝えます。つまり裁判沙汰にしてくれとこちらから言うのです。 弁護士を雇っての事になりますし、企業イメージも悪くなるので、訴訟などしないでしょう。 又消費者センターに相談するのもいいかもしれません。 雑誌などでは「こんな目にあった」という投稿を求めてる記事がありますので、そこへ実名で投稿してしまうのも手でしょう。 考えてみれば、講座を受けて代金を払わないのではないのですからね。 内金は貰ったわ、受講してもいない講座の代金も請求するわというのでは、弁護士も「あんた欲が深すぎまっせ」と断るかもしれません。 それ以前に着物教室側がまともなら、何も言ってこないと思います。 お客様と争って企業イメージが壊れたら大損です。

ton-bo
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 大手だったためか、申し込んだ教室ではなく、会社の方に直接電話したところ、「内金は返せない代わりに小物は差し上げます」と言われ無事解決しました。 結局は取り越し苦労だったようですが、これが個人でやっているやっかいな教室だと…と考えるとぞっとしました。 一部の呉服業界の悪い噂はかねがね聞いておりましたので、改めて慎重に行動しようと思います。 お力になっていただき、本当にありがとうございました。 感謝してます。

その他の回答 (3)

noname#102281
noname#102281
回答No.4

こんにちは。 私は茶道の教室で似たような経験があります。 カルチャーセンターだったので見学してから入学しようと思っていましたが、その場で入学手続きをさせられ、袱紗など道具をもたされました。 その後本来は1時間のお稽古が4時間になってしまい貴重な休みがつぶれてしまうこと(そこまで私も体力がなかった)、 月に1回は先生の家の近くのお教室でお稽古を受けなければならないこと(これもただというわけにはいきませんのでいくらかつつまなければなりません) お金が続かなくなってしまい、同じお稽古仲間にも事情を話し、カルチャーセンターにも欠席の旨つたえたのですが先生には伝わらなかったらしく「あなたが無断で稽古を休むなんて」と何度も電話があり(実家にまで!)手紙も一通や二通ではなかったです。 小物は開けてしまったらひとさまにゆずることはできませんから 相応のお金をつけてお返しするとして、内金は戻ってこないと考えたほうがいいでしょう。 電話ではなくお手紙で、のほうが心が伝わると思います。 (年配の方だと電話で気軽に済ませるのを嫌いますから) 事務所のあるような着付け教室でしたら、ビジネスライクに そのお教室に電話して聞いてみるのがいいですが・・・。 あまり質問の答えになっていないかもしれませんが 参考まで。

ton-bo
質問者

お礼

こんにちは。 実は私も見学会の講師の先生に押されて入会を決め、内金だけ納めて帰ったのでした。あの強引さはちょっと…怖かったです。 代表の会社に電話して問い合わせたところ、内金は返してもらえませんでしたが、小物はいただきました。 てっきり全額払わされると思っていたので、大満足の結果です。 でも強引でなくて、もう少し自分のペースでやっていける教室を慎重に探そうと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.2

この問題は、契約が成立しているかどうかです。 成立していたとすれば、解除原因は法律上許されるかどうか の問題です。 私は、1000円差し出したことで、相手の申し込みを承諾したと思われ、契約は成立していると思います。 更に、「特典として着付けに使う小物(8000円相当)を頂いて帰りました。」と云うことなので、契約の成立を付け出しています。 次に、契約の解除ですが、これは法定(法律で決まっている)されているので「無料見学会に行きました。(見学だけするつもりだったので…)」と云うような理由では契約解除できません。 即ち、一方的なキャンセルはできないです。 そのようなわけですから「小物を返して内金を返していただくことはできないのでしょうか。」は、もってのほかです。 以上を踏まえたうえで話し合いしてください。

ton-bo
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 やはり契約は成立しているとみなされる可能性が高いようですね。 私としては内金はあきらめて小物をお返ししてでもキャンセルしたいのですが…残りの授業料がどうなるのか気になります。 相手様とじっくり話し合いに挑みたいと思います。 ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

内金はいくら入れたのですか?

ton-bo
質問者

補足

恥ずかしながら・・・1000円です。 見学だけするつもりだったので…