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自賠責から慰謝料もでる?

自動車の自賠責保険は、120万円まで対人賠償の補償が出るとの事ですが 120万円以内なら慰謝料も自賠責保険から支払われるのですか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

傷害部分の自賠責支払い限度額は、1事故につき被害者1名当たり120万円が限度です。 被害者の損害額の認定については、金融庁・国交省令の「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdfで定められてします。 傷害部分の損害としては、 1)積極損害…治療費、通院費、看護料、入院雑費、義肢等の費用、診断書等の発行費用、公的証明書等の文書料など 2)休業損害…休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合、原則として1日5,700円。収入の立証書類により5,700円を超える場合は、19,000円を上限として実額。 3)慰謝料…1日につき4,200円。対象日数は治療期間の総日数または実治療日数の2倍の少ない方の日数 となっています。

WREIUR
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

最初の回答以外のとおりです。 なお、治療費で自賠責の枠の120万円を先食いされると 慰謝料の出る枠がなくなってしまう事があります。

WREIUR
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.2

強制保険の自賠責保険は 自賠責の基準で 傷害部分(後遺障害、死亡を含まない)で120万円まで対人賠償ができます。 内容は 治療費、通院交通費、休業補償、慰謝料、入院諸雑費、眼鏡、装具等です。 慰謝料は 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 で 入通院1日につき4200円(【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算) ただ 治療費を医療機関に支払わなければならないので 優先的に支払をされ 慰謝料等は 120万円から治療費を支払った後の金額内という場合もあります。

WREIUR
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

慰謝料(と遺失利益)は、治療費等の120万とは別枠です。

WREIUR
質問者

お礼

と言う事は、出ないということですね。

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