ベストアンサー どういう事故でも車が悪い? 2012/06/06 19:34 自動車vs自転車 もしくは 自動車vs人 の交通事故の場合、 どんなに、自転車や人に過失があっても(自殺しようといきなり道路に飛び出してきたなど) 10対0で、車が悪くなるって言うのは、本当ですか? みんなの回答 (8) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー mojitto ベストアンサー率21% (945/4353) 2012/06/06 20:40 回答No.4 そんなわけはありません。 歩行者や自転車に過失があれば、それに応じた過失割合になります。 しかし、車の免許を取るというのは、危険予知も含めた技能があることを認められたということですから、普通は車側にいくらかの過失があるとされます。 質問者 お礼 2012/10/15 23:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (7) DENBAN ベストアンサー率36% (243/660) 2012/06/07 19:05 回答No.8 自動車vs自転車で、 自転車信号まったく無視で死亡事故 自賠責の判定は40(自動車):60(自転車)でした。 同じく片側5車線ある幹線道路での重傷事故では 30(自動車):70(自転車)でした。 大阪で車道を横断した自転車を避けたワゴン車を、これまた避けたタンクローリーが 歩道に乗り上げ歩行者が2名亡くなった事故が3年前にありましたが、 接触もしていない自転車の運転者が重過失致死で逮捕されて 地裁判決で禁固2年の実刑判決が出ました。 タンクローリーの運転手は現行犯逮捕されましたが、 処分保留で釈放され嫌疑不十分で不起訴になったようです。 民事でも自転車の運転手は、 被害者もしくはタンクローリーの保険会社から賠償請求されるでしょう。 質問者 お礼 2012/10/15 23:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 rgm79quel ベストアンサー率17% (1578/9190) 2012/06/07 09:06 回答No.7 遺書を身につけていたなど、自殺が明確であれば 過失は0:100になるようです。 このケースは 実際に一件扱いました。 また、交差点内や、歩行者側赤信号などのケースでも 歩行者側に過失が出ます。 ただ、早期解決のために 保険会社側が譲歩して ご契約者さんのご意向に添う形で 100:0にて処理するケースが大半です。 質問者 お礼 2012/10/15 23:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 ToughBoy ベストアンサー率42% (90/214) 2012/06/06 23:36 回答No.6 やはり 車はかなり不利です。 たとえば 車側にセンターラインがある道路の交差点で 自転車側に一旦停止があった場合で基本過失が 車6:自転車4 さらに 自転車が12歳以下なら車7:自転車3になってしまします。 建物の陰から自転車が飛び出して来て車の側面に衝突したら まず車の運転手は避けられないでしょう。自転車が100%悪いと考えてしまいがちです。 自転車側は 生活道路を徐行せずに(自転車の飛び出しを避けられない速度)走行している方が悪いと主張されることがあります。 特に子供の飛び出しに対して自分の子供は悪くないという親がいることが問題と思います。 自転車の飛び出しに対しての基本過失が 車にきついと思っております。 質問者 お礼 2012/10/15 23:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 ify620 ベストアンサー率28% (228/794) 2012/06/06 21:01 回答No.5 >どんなに、自転車や人に過失があっても… 過失があれば相殺されることがありますが、 何かと自動車が不利になります。 自動車は危険を予知して避けなければならないのです。 つまり、是非は論じても、ぶつかってしまえば、 自動車の運転が悪いということです。 自転車や歩行者が、飛び出してきそうな道路では 危険を避けるために徐行しなければならないのです。 徐行とはすぐに止まれる早さです。 ぶつかったときに、自動車が動いていれば、不利になります。 最低速度が指定されて高速道路でもない限り、責任は0にはなりません。 相手が、子ども場合はなおさらです。 責任割合が比であらわされるようになってからは、 徐行の意味合いからも、かなり車に分がありません。 相手が飛び込んできても、こちらが動いていれば、責任は0とはならないでしょう。 質問者 お礼 2012/10/15 23:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 riskymegu ベストアンサー率22% (35/156) 2012/06/06 20:10 回答No.3 車が悪くなるというか、車が悪くなくても過失が生じる…ではなかったですか。 例え信号無視で歩行者とぶつかっても歩行者の過失が10になることはないです。 質問者 お礼 2012/10/15 23:57 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#211894 2012/06/06 19:49 回答No.2 そんなことは無いですよ。 赤信号を渡っている人や、横断歩道では無いところを横断しようとしてはねられた場合、人間側に半分ぐらいの過失が着く場合があります。 飛び出してきた自転車の高校生と、自動車では自転車が6割でした。 路地から飛び出してきた幼児に接触した場合、幼児の親に対する監督責任で2割が着いた場合もあります。 自動車側が0になることはほとんどありませんが、自転車や歩行者にも過失があればその分の損害賠償は減額されます。 質問者 お礼 2012/10/15 23:57 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 muyugusanjin ベストアンサー率15% (91/584) 2012/06/06 19:46 回答No.1 そんな事は在りません。 けれど、車の方が分が悪いのは確かですね。 質問者 お礼 2012/06/06 20:55 絶対車が悪いというわけではないのですね。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー保険損害保険 関連するQ&A 走行中の車と自転車の事故について。 こんにちは。 タイトル通りの質問なのですが、交通事故について調べていて、車と自転車の事故の過失について「走行中の車が自転車に突っ込んだ場合は100%車が悪い」とおっしゃているコメントを見ました。 それは、どんな場合においても車が走行中の場合であれば、飛び出し事故や信号無視であっても車が100%不利ということになるのでしょうか? ある人に聞くと、被害にあった程度の問題で、自転車が大破し、車に傷やへこみがあった場合の処理は車が悪いという処理になると聞きました。 いずれにしても、車と自転車の過失割合はいかなる場合においても走行中の車には不利に働くのでしょうか? よろしくお願い致します。 事故の過失について誰か教えてください! 事故の過失について誰か教えてください! 先日、交通事故になりました。 自分は自転車で、相手方が自動車です。 交差点での出会い頭で自転車:赤信号(歩行者用信号なし)自動車:青信号でした。 なので私、自転車が加害ということで過失は8:2になりました。 しかし、思い返せば自動車が出てきた道は時間制限のありで軽車両を除いた歩行者専用道路でした(7-20が×)。 事故の時間は18時50分です。 そもそも車が通っちゃいけない時間だったのに、事故は私の信号無視だと警察に言われました。 本当にそうなんでしょうか?? 加害者とは言え、当方自転車のため救急車で運ばれ10万くらいの医療費も負担をしていて、さらには相手の車の修理代も請求されています。 これは妥当な請求なのでしょうか?? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 自転車対自転車事故の過失割合 私の子供(19歳)の自転車対自転車事故の過失割合についての質問です。 片側2車線歩道あり(自転車通行可)の道路上の事故です。 歩道に乗り上げる形でトラックが駐車していたため、子供はそれまで歩道を走ってましたが車道に出たところ(結果的に右側通行)、トラックの真横で相手自転車(18歳)と正面衝突をして顔面挫傷、前歯骨折しました。 相手の保険側は車対車の場合、こちらが右側通行なので過失割合が3:7といいますが、単純にそれを自転車対自転車の事故に当てはめて良いのでしょうか? 素人なりに検索したところ自転車同士は50:50から始まるとか、それでも道路交通法にのっとれば左側通行が原則だからとかよく分かりません。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 車と接触事故をしました。 先日、車と自転車(私)の接触事故が起きてしまいました。 事故となった場所は、2斜線の道路で、右側のみにしか歩道がありませんでした。 自転車で通行中に横の駐車場から出てきた軽自動車と軽く接触してしまい、私の乗っていた自転車ごと倒れてしまいました。(車は私の真横から接触してました。) その後、相手側の保険屋から連絡があり、事故の過失割合について話聞くと、10:90(私:相手)になっていました。 事故当時、接触後車から降りてきた方は「いつもなら左右を確認してたんだけど・・・・」と言っていました、 これって、その日は左右の確認をせずに車を前進させたという意味にとれてしまいす。 そして、保険屋の話によると、自転車は車両扱いになり、 左側を走らなければならないから、私に1割の過失があると言っていました。 左側に歩道がない場合でも、自転車は左を走らなければならかったのでしょうか? 周りに頼る方が一人もいなくて困っています。 アドバイスお願い致します。 自転車・歩行者 交通事故の過失割合 ご教授下さい。 交通事故・過失割合について詳しい方、是非、アドバイス下さい。 自転車Aが道路を通行中(直進中)、道路を横断する歩行者と衝突しました。 歩行者は、自転車を降りて押している状態で、 歩行者が押している(歩行者の)自転車Bの先端が、 自転車Aの側面に当たった、 という事案です。 自転車Aは、ロードバイク、 (歩行者が押していた)自転車Bは、いわゆるママチャリです。 歩行者も、自転車も、成人どうしです(30代~50代)。 歩行者は、パチンコ屋さんのある側から、スーパーマーケットのある側に横断していて、 自転車は道路を通行してきて、 ぶつかったという事案です。 事故のあった道路は、(アーケードが無い)商店街の道路で、 道幅は4メートル程度、自動車の行き違いが少し難しいくらいです。 人通りは多いです。 ※時間帯によっては、自動車が通る事もあります。 商店街のため、曜日、時間によっては、自転車を降りて歩かないといけないですが、 事故のあった時間は、自転車を降りて歩かなくてもよい時間帯でした。 事故のあった時間は、土曜日の20時位です。 自転車Aの(人間の)主張は、 『自転車Aの側面に、 (歩行者の)自転車Bの先端が当たったのだから、 自転車Aは避けようがない。 自転車Aはぶつけられたのだから、 自転車Bを押していた(歩行者の)過失のほうが多い。』 自転車Bを押していた歩行者の主張は、 『自転車Aは、道路交通法上の車で、 車(自転車)と歩行者との事故である。 人の行き来の多い商店街の道路を、横断者に注意する義務を果たさず、 自転車Aが十分減速せずに、歩行者とぶつかったのだから、 自転車Aの過失のほうが多い。』 この場合の交通事故の、過失割合は、おおよそ、どのようになりますでしょうか? 交通事故の過失相殺【市街地とか住宅地】は付加されますか? 父(74)が、優先道路側を自転車で走行中、左側(一時停止標識及びミラーありの非優先道路側)から来た加害者の車と交差点で衝突し、転倒するといった 交通事故に合いました。 この交差点は、三角に建物があり、【市街地とか住宅地】にあたると思うのですが、この修正要素は考慮に入らないのでしょうか? (双方向 約4m道路で一時停止標識及びミラーありの交差点。優先道路側が少し広く、父(自転車)の走行経路の左側は交差点ギリギリまで壁でみとうしは極めて悪く、交差点を見ていると自動車は恐る恐る車両の頭出しをして走行している交差点。) 基本過失相殺が 自転車10対90。高齢者の修正要素付加で 5対95。自転車VS自動車の過失相殺 共通要素である【市街地とか住宅地】とかの修正要素を付加することはできるのでしょうか?客観的に妥当な線はいくつなんでしょうか? よろしくお願いします。 *補足2 自転車5対95自動車までは任意保険側担当者も同意中です。 *補足1 父は事故より三週間後なくなりました。 交通死亡事故で多いのは。車と車、人と車どちらですか 交通死亡事故で多いのは。車と車、人と車どちらですか (1)歩行者(自転車なども)対、車による歩行者側のの死亡 (2)車と車同士の事故の死亡 どの事故に死亡者が一番多いのでか? また他に考えられる交通事故というのはあるのでしょうか? 国土交通省などのHPなど調べたのですが見当たりません そのような統計が乗っているHPなどありましたら教えていただけたら幸いです。 自転車と車の事故の過失割合について 自転車と車の事故の過失割合について教えてください。 片側2車線の東西道路南側の歩道上を自転車に乗って東に向かい走っていました(歩道上自転車通行可)。相手方は普通車で、その道路に南側からT字型に交わる比較的狭い道路を北向きに走ってきて左折するつもりだったそうですが、交差点(信号はありません)手前に一時停止の標識があるにもかかわらず、減速はしたものの一時停止せず交差点に入ってきた時に、ちょうど交差点を西側の歩道の切れ目から東側の歩道に向かい横断していた自転車とぶつかった事故です。 当初は2週間の診断書が出たのですが、1年近く定期的に通院しても完治せず、結局後遺症14級の認定を受けました。 示談することになり、相手方(自動車側)の保険会社から9対1の過失割合であると言われました。こちらも自転車ですし、あくまで歩行者とは一緒に考えられないとは思いますが、金銭的にどうこうではなく、こちらに10%の過失があったことに納得できません。 普通車の運転手も、当初「こちらが100%悪かった」と謝っていたのに、今になって「出会い頭の事故だからそちらにも少しは・・・」と言っているそうです。(まぁよくある話ではあると思いますが・・・) 保険会社が言うように、過失割合は9対1が妥当なのでしょうか?10対0は甘い考えでしょうか? 車対車+A特約について 先日、自転車との出会い頭での接触事故をしたのですが、こちらの方が優先の道路ではあるのですが、信号のない見通しの非常に悪い道路だったため、20km/h程度でのノロノロ運転だったのですが、避けることが出来ませんでした。 相手の方にもケガはなく、自転車のカゴが曲がったくらいなのですが、私の車のボディがへこんでしまい、可能であれば任意保険で修理できないかと考えています。 そこで教えていただきたいのですが、現在の保険は「車対車+A」なのですが、自動車対自動車では適用されることがわかるのですが、今回のように自動車対自転車の場合は、どうなのでしょうか? 交通事故の保険会社の対応について 交通事故の被害者です。 パチンコ店駐車場(出口は歩道から見通しが悪い)から飛び出た車に、当方の妻が運転する自転車が避けきれず、車の左側面前方に衝突し、けが及び自転車が破損しました。 自転車は保険会社(あいおいニッセイ同和損保)の指示で修理に出しました。 保険会社から、過失割合9対1と言われたが、車道でなく、歩道(自転車通行可)を走っていたのに、なぜ1割の過失があるのかと尋ねたところ、 (1) 最初の担当者は、 ・自転車は左側を走るのが道路交通法の原則であるに右側を走っていたこと。 ・駐車場の出口が見えない場所なので、徐行すべきなのに徐行していなかったこと。 と2つの理由を言われた。 (2) 途中で担当者が代わり、次の人は、 ・裁判所の判決例(判例)がそうなっているとのこと。(送ってきた判例集の事例をみると、路外から道路へ車が出るときに車道を通行している自転車と衝突した場合の過失割合が9対1となっていました。歩道の記載はありませんでした。) お聞きしたいのは、 (1) 二人の担当者の説明が違うのですが、どちらが本当なのでしょうか。 (2) 判例のことはよくわかりませんが、自転車通行可能の歩道でも、車道を通行していた場合と同じ考え方をするのでしょうか。 (3) 過失割合を認めないと修理代を支払ってもらえないのでしょうか。保険会社にとりあえず支払ってもらうことはできないのでしょうか。 (自転車店は、修理代を支払わないと修理できないとのこと。それで保険会社に過失割合を認める認めないに係わらずとりあえず修理代を支払ってくださいとお願いしたのですが、過失割合を認めないと支払わない、苦情があればどこでも言っていけと言われました。) これって交通事故? 全然困ってないです。お暇な方、おつきあい下さい。 とある掲示板で、 自転車に乗っていたら、上から洗濯物が落ちてきた。 自転車に乗っていた人は転倒し、怪我をした。 という内容について書かれていました。 これを自転車は道交法の対象だから、 あるいは道路上の事故だからという理由で、 交通事故だと書いている方が多数いらっしゃいました。 自転車が加害者であった場合はもちろんそうでしょうが、 自転車は被害者、相手も車輌ではない。 この場合、交通事故といえるのでしょうか? 洗濯物の持ち主に、過失傷害は問えると思うのですが、 交通事故は納得いかなくて・・・ よろしかったら教えて下さい。 自転車と車の事故 過失割合は? 私(自転車)と先方(自動車)が起こした事故の過失割合について教えてください。 自転車で、一方通行・4車線の車道左端(車から見ると4車線の右端)を逆走していました。歩道は両サイドにあります。 そこに、自動車が右折しようとして、運転手が左から来る車を確認しながら、ゆるゆると道路に進入。運転手が右を見た時には、すでに自転車が目の前にいて、ぶつかってしまいました。運転手からすると、自転車が、道路に路上駐車していた車の陰になって見えなかったのかもしれません。 幸いお互い徐行していたため怪我はなし。被害は、私の自転車が一部損傷、自動車は前のナンバープレートが若干へこんでいます。警察には通報せず、先方が自転車の壊れたパーツ代を弁償してくれることになりました。自転車は購入してから約4カ月です。 先方が保険会社に相談したところ、「自転車が逆走していたので、過失割合は車7:自転車3ぐらい」と言われたそうです。 先方には真摯に対応していただいており、私にも反省すべき点は多々あるのですが、7:3の過失割合が妥当かどうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 車の接触事故:保険:事故証明 人の車にぶつけてしまったとき(過失は100%自分として。)保険を使おうと思ったら、事故証明は必ず要るのでしょうか? そのようなことを聞いたことがあるのですが、駐車場内での事故に警察は介入しない、とも聞いたので、そのあたりはどういう取り決めになっているのかよくわかりません。詳しい方、よろしければ教えてください。 (こういうことって道路交通法に定められているのでしょうか。どこをどう調べればいいのやら素人にはさっぱりで・・・ 歩行者と車の事故 大阪は歩行者・自転車の交通マナーが非常に悪いことで有名ですが、実際、赤信号でも平気で渡ってきます。 先日、自動車を運転中、歩行者と接触してしまいそうになりました。制限速度内で青信号を渡ろうとしていたら、歩行者が平然と歩いて横切ってきました。相手はこちら側を見ながら、車が止まるべきだと言わんばかりに堂々と歩いていました。危うくぶつかりそうになり、交差点内で(青信号にもかかわらず)急ブレーキではないものの、止まらざるを得ませんでした。 もしもこのような状況で接触してしまった場合、常識的に考えて100%歩行者が悪いと思うのですが、法律的にみると過失割合はどうなるのでしょうか?もしこれで自動車側に過失があるのであれば、青信号であっても常に徐行しなければ、事故は防げないと思うのですが・・・ 車対車の事故後の対応について よろしくお願い致します。一ヶ月ほど前に中央車線のない道路において、車対車の接触事故を起こしました。相手方との事故後の交渉は、保険会社が当たってくれました。7対3と当方が過失割合が多く、すべて保険から支払われました。先日、相手方から自分の負担分を支払ってほしいとの連絡がありました。相手方は無保険でした。当方が過失割合が多いので、引け目を感じるのですが、当然支払わなくていいものと思います。払った場合10対0の事故になってしまう気がします。法律的にはどのようになるのでしょうか? 車と自転車事故の過失割合 先日、あわや自転車との衝突(当方が車)事故を起こしそうな体験をしました。この場合の過失割り合いはどうなるのでしょうか? 1.国道沿い(非常に車の流れが多い)の施設から出ようとしていた。 2.歩道をまたぐのだが、半分くらいは前に出ないと見通しが悪いので歩道を半分ふさぐ状態で停止していた。 3.流れはとぎれないのだが、ようやくこの施設に入ろうとしている車が近付き、ウィンカーを出して徐行してきたので、それを確認し、左折のウィンカーを出して国道に出ようとした。 4.その刹那、助手席の人の『危ない』という声で急ブレーキを踏んだ。 5.なんと当方の車の前面を左の方から歩道を走行してきた自転車が横切ろうとしていたのだ。そちらもブレーキを踏んで衝突は免れたが、すごい形相でこちらを睨みつけ、当方も事故にならなかった安堵感から素直に謝り終わった。 確かに出るときに再度左側を確認しなかった当方も悪いし、車対自転車なので車により厳しい過失割合となるのは分かるが、この場合の過失割合はどうなるのか?つまり、既に動き始めた車の前面を強引に横切ろうとしていく自転車にも少なからず過失があるのではないかと思うのだが。 逆の立場で私が自転車でそのような車を見かけたら、必ず止まって車を出るのを待つが。 しかも自転車は歩道走行をしていたのだ。 その時は事故にならなかった安堵感から思わず誤ってしまったが、睨みつけて去って行ったその男にしばらくしてから無性に腹が立ってきたので投稿させていただいた次第です。 助手席の人は、たとえ自転車が悪くても、万が一事故となればこちらは無傷、相手は無傷では済まないので良かったじゃないかと慰めてくれたのですが。 自転車対歩行者事故の過失割合についての疑問 自転車対歩行者の事故で過失割合を決める場合、原則として自動車(4輪・2輪)対歩行者の基準を(ほぼ)そのまま利用すると聞きましたが・・ 自転車の運転者に、自動車と同程度の注意義務を求め、同程度の過失を認定するのは、妥当なのでしょうか。 はっきり言って、理解しがたいです。 私見ですが、自動車と歩行者の事故で、自動車運転者の過失が著しく高くなる理由は、以下のようなものでしょう。 (1)道交法において自動車は車両であり、歩行者に比べ法律上の制約・義務が大きくなるから。 (2)歩行者が相手を死傷させる事は殆どないが、自動車は容易に相手を死傷させるから、それだけ危険性を自認して運転すべきだから。 (3)自動車の運転者は、危険回避能力・交通法規の知識とも、免許を持たない歩行者より優れているのが一般的なので、過失割合を定めるにあたってはハンディキャップを付けるべきだから。 (4)自動車の場合、人身事故に備えた保険(強制・任意とも)が充実しているので、賠償義務が運転者個人の負担になる事は少ないから。 これに対し、自転車の場合は (1)車両といっても自動車ほどの義務はない (2)ぶつかっても、相手を死亡・重傷に至らせる事は、普通は起こらない (3)全く当てはまらない (4)保険に入っている事はまれ なので、歩行者対自動車の過失割合を利用するのは不適切ではないかと。 実際に、判例タイムズなどでも「4輪・2輪車が歩行者と衝突した場合の基準」と明記してあったような気がします。 それなのに、なぜ加害車両が自動車の場合と同じ過失を、自転車に対しても認定するのか、疑問を感じております。 できれば、交通事故に詳しい専門家の意見をお願いします。 車対自転車の交通事故ですが、自転車に損害賠償請求したいのです。 知人の交通事故の質問です。 知人はセンターラインのある優先道路を走っていました。そこに右から止まれの標識を無視し、て飛び出してきた自転車にぶつかりました。相手は「手を上げて横断したのに止まらない車が悪い」とか無茶苦茶言ってます。 相手のケガはかすり傷で、救急車を呼んだのですが、乗らずに帰ってしまいました。自転車は新しく買ってあげました。 車対車の事故なら過失割合9:1ですが相手が自転車なので5:5という過失割合にも納得できませんが、車の修理費用17万円のうち半分は相手に請求できるはずですが、相手は「金が無いから払わない」と言っています。 こんな理不尽許せますか? たしかに相手は仕事しておらず、寝たり気の兄と母親の面倒を診ていて、年金生活者ですから金は無いですが、持ち家に住んでいます。 障害者を抱えていれば、人に迷惑をかけてもかまわないという事にはならないと思うのですが。 また人身事故にすると罰金払わされるから、それ以上なんか言うようなら病院に行ってあっちこっち痛いと言って困らせる。そうされたくなかったら、そのままにしろとかも言ってます。 止まれを止まらずに飛び出してきた事故でも、車側は罰金とか減点になるのですか? 罰金になるとしたら自転車の方ですよね? 相手が車で、相手だけのケガでしたら、相手が罰金になるので、物損で処理すると思います。 警察に聞いたのですが、書類送検した後の検察の判断だそうで、教えてもらえませんでした。 相手に半額でも払わせるにはどうしたら良いでしょう。 自動車保険に弁護士費用は付けてないのですが、どうしたらよいでしょう? よろしくお願いします。 路上で停止、駐車しているときの接触事故は交通事故? 路上で停止、駐車しているとき 自転車や歩行者がその車との接触事故で、物損は省いて人身傷害のみの質問になります Q1:路上で停止、駐車している場所が信号待ちの時 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか? 自動車の自賠責は使えるのですか? Q3:路上で停止、駐車している場所が退避領域(一般道路の路肩の広い領域)の時 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか? 自動車の自賠責は使えるのですか? Q4:路上で停止、駐車している場所が駐車禁止のところで駐車している時 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか? 自動車の自賠責は使えるのですか? まぁ! Q5:交通事故扱いにならないと自賠責請求はできないと思います その場合は自損事故扱いとなるのでしょうか? バイクと車の交通事故で 私はバイクで 相手は車で交通事故になりました。 T字路で左に曲がる道路があるところで車が左折してきてぶつかったのです。 私は車の左を後ろから直進していたのですが、ウインカーが見えなかったので、 そのまままっすぐ行ったら車が左折してきたのです。 このウインカーを出したか 出していないかで 過失割合が決まってくると思いますが、 相手がウインカーを出していなくても私の過失は0にならないと思うと相手保険会社担当から 聞いたのですが、本当でしょうか? その場合はどれくらいの過失になるのでしょうか? また 相手がウインカーを出していてそれに私が気がつかなかった場合にはどれくらいの過失 になるのでしょうか? またその時には 過失割合に応じて 任意保険のによる治療費や慰謝料の部分の減額と バイクを直す修理代の負担の部分でどのようになるのか 教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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