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失業給付の認定日と保険加入について
給付日数が90日で3/22に職安にいきます。この日の時点で残りが21日の給付になるのですが、3/22から21日後が給付終了日になるのでしょうか?それとも職安独自の第一水曜なら(水1)とか今までの認定日(28日ごと)になるのでしょうか?また扶養で社会保険に入れてもらう場合は給付終了日の翌日から加入できるのでしょうか?
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noname#10075
回答No.1
就職などの場合を除き、支給終了まで認定日は年末年始や祝日などの閉庁日でなければ4週1回の指定された日が変更されることはありません。 支給終了日の翌日から政府管掌健康保険の被扶養者となれますが、その届けは被扶養者となる事実があった日から5日以内に申請しなければなりません。 ・・・ということは、あなたの場合は就労等がなければ4月11日が支給終了日になるはずですので4月12日から5日以内に申請すれば4月12日から認定されるのですが、4月11日が支給終了日であるかどうかについては公共職業安定所長が失業の認定をしたとき、すなわち最終の認定日である4月19日でないと確定しません。 したがって、認定を受けていない支給終了日が見込みの状態で社会保険事務所が申請を受理してくれるかどうかです。 支給終了日が確定してからでないと申請を受け付けてくれないのであれば、扶養の事実が発生した日から5日以内の申請はできませんので、申請書を社会保険事務所に提出した日(4月12日以降)から被扶養者の認定が行われます。 いずれになるかは、社会保険事務所に問い合わせられたほうがいいと思います。
お礼
詳しくおしえていただいてありがとうございました。