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給与明細 電子化による閲覧方法について

給与明細というのは、雇用者側で閲覧できる手段を提供するものではないですか? 現在の流行として、電子化すること自体に疑問はありませんが、 それを携帯でのみ参照システムのみを提供するというのは、問題があると思うのですが? 識者のコメントをお願いします。 つまり、  被雇用者の負担で、該当アドレスに、接続するものは問題があるのでは? ・印刷ができない。→不払いなどになった、カット金額の証明確認ができない。  ・ネット契約していない場合は、アクセスができない。 など、被雇用者に取って不公平があるかと思うのですが。 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法律だから不公平があってはいけません。 給与明細の発行義務は所得税法や健康保険法、雇用保険法に依っています。 所得税法231条(か?) 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。 明細書と明記されていますから文書が必須です。もしかしたら電子的証明でも事足りるのかもしれませんが、条文は知りません。

noname#192508
noname#192508
回答No.1

そもそも不公平があって何がいけないのでしょうか? それはさておき、 証明確認は給与明細ではなく、勤怠報告を使えばいいことです。 自分が何時に出勤して退勤したか、労働時間はどのくらいか、 それさえわかっていれば、貰うべく値段は解っているので、 それをもって労働基準監督署経由でやるようにやれば済むことです。 また、今では携帯は持っているものと認識されています。 持たないのは自由ですが、多くの企業で持っていることを前提に 動いていますから、社会の主流から遠ざかるのは勝手だが、 それには常にリスクが伴うというのを承知済みでなく損失をこうむるのは、 自業自得としか言えないです。 あなたの周りを地球が回っているのではないですから。

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