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中1の選択教科について

新教育課程では中1の選択教科が認められています。移行期で1年生の選択教科を英語以外の実技教科で実施しようと考えましたが,してはダメだと指導がありました。 そこでふと疑問に思ったのが,現指導要領で選択教科として英語を行っている学校が大半だと思いますが,その他の教科を実施してはいけないと言う根拠が,わかりません。何に規定されているのでしょうか? また,移行期に英語以外の実技教科の実施が本当に不可能なのでしょうか? おしえてください。

みんなの回答

noname#3915
noname#3915
回答No.3

補足回答いたします。選択教科の授業時数は学校教育法施行規則「別表2」に記載されています。また、選択教科の取り扱いについては、中学校学習指導要領にも記載されています。ただし、この「別表2」は、省令44号によって平成14年4月1日より改正されることになっています。また、学習指導要領が平成14年度から改訂されるのはこぞんじのとおりです。要するに、改正または改訂される平成14年4月1日からのことで、たとえ移行期間であっても、授業時数の取り扱いは現行の規則や指導要領にそって編成する必要があるわけです。ただし、「・・・移行期間中の学習指導について(通知)」で、総合的な学習の時間は実施してもよいことになっています。ただし、その実施のための授業時数の確保は、時数幅のある教科の下限をとって時数を確保することになっています。簡単にいうと、総合的な学習の時間と各教科1・2年生の学習内容以外は「従来どおり」となっているのです・・・じつは、私の学校も前倒しで、選択教科を実施しようと考えたのですが、教育局から指導が入り実施できなかったということがありました。今年は、新学習指導要領の完全実施に向けて、大変な1年になりますが、お互いにがんばりましょう。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/
noname#3915
noname#3915
回答No.2

授業時数や選択教科については、学校教育法施行規則で規定されています。 移行期間といえども、中1の選択教科は「英語」、中2は「実技教科」、「中3は「全教科」となってます。来年度からの完全実施後は、英語も必修教科になりますので、中1でも英語以外の選択が可能になります。指導要録をみても、中1では英語以外の選択教科の評価記入欄がありません。英語以外の選択教科を行っても、通知票や指導要録に記載することはできませんので、結果的には「英語以外は無理」ということになります。

takuyaok
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも,学校教育法施行規則第五三条[教育課程の編成] では,「選択教科は、国語等及び外国語の各教科並びに…」とあるだけで,その他の根拠が私には見あたりません。もう少し詳しくアドバイスをいただけたら幸いです。

  • kouta0601
  • ベストアンサー率18% (16/87)
回答No.1

中学・高校で行われる第1外国語は英語・中国・フランス・韓国とあと1つ何かの言語の5つのうち1つを選んで教えると何かで読んだことがあります。