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車検の切れた車

教えて下さい 車検の切れた車に乗ってると、どうなるのですか? 事故を起こした場合に大変になるのは何となく判りますが、 法律上でどの様な罰則がありますか?

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  • ka2_abe
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回答No.2

無車検=無保険(自賠責切れ)ですので、 運行するだけで・・・ 行政処分として12点! =初犯であればいちおう90日免停。 また。罰則は・・・ 無車検運行が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 無保険運行が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 ですので。 悪質で明らかにうっかりではないばあい、 昨今の情勢をも踏まえて(確信犯が多い・車検ステッカーの隠匿などもあれば) 最大の合わせ罰則=1年6ヶ月の懲役か80万円の罰金 という判例が数多くでています。 また。車検証の提示により、路上で発覚した場合、 そのばでの運行停止・逮捕による強制執行の事情聴取、身柄拘束および拘置所。 レッカー代金などなど。 もちろん、仕事中であろうがなんであろうがおかまい有りませんから 社会的信用も失墜。 公務員であれば失職。ちゃんとした企業であれば解雇の正当理由にもなります。 もちろん。 それだけでもこの状態ですから、 正直事故など起こすと? 黙って免許取り上げ。 自賠責がないので、医療費全額や損害補償全額。山のような借金を背負う。 まあ、相手が死亡に至らなくても、人生おわるな。

その他の回答 (2)

  • multiface
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回答No.3

無車検車は自賠責保険にも入っていない状態です。 こういう車を公道で使うと道路運送車両法で罰せられます。 罰則などはこちらを見てください。 http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/114891695.html 最悪懲役刑もあるということです。 これは事故を起こさなくても科せられます。 もしこのような状態なら、すぐにその車を停めて整備業者やディーラーに出し、車検を受けましょう。

  • norikhaki
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回答No.1

道路運送車両法 第58条 自動車は、この章に定めるところにより、 国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、 これを運行の用に供してはならない。 第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.(中略)第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者

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