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車検について
車検を受けない場合、罰則とかあるのですか?
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車検制度は、日本独自の道路交通法の一環の制度です。 期間も、満2年が乗用車の基本ですが、以前は12年経った車は、整備の必要性が高いということで、満1年に短縮されていました。 しかし自動車の完成度や、耐久性が高くなったので、乗用車の1年は2年に伸ばしました。 また、新車時は3年になりました。 しかし外国から大変古い車を輸入しても、最初の登録は満3年の検査期間が猶予されますし、私は40年前の乗用車に25年以上乗り続けていますが、1年が2年に伸びたのは、それ以前の法制度を法精神的に理解すれば、ご都合的な面も否めないと思います。 設問が非常に単純ですが、公道を走らない限り、罰則の適用は限定されます。 高い山の上とか、無人島に近いような島などでは、私道の概念に近いので、日本国内であっても、無車検やナンバーの無い車をみかけたこともあります。 自動車は原則、使用者責任の乗り物です。不測の事故と言う場合に、補償の問題が起きるので、免許証、ナンバープレートに車検制度、自賠責保険、さらに任意保険といった3重4重の運行責任を満たされた車両しか走れないという訳です。 さらに整備不良などは、路上で発見された場合は罰則が適用されるので、ヘッドライトが点かない車は夜は走っては、危険なため、また方向指示器(ウインカー)の球切れも、指摘されます。 自宅ガレージに置いておくだけの車は、乗らないのであれば、車検が切れていても法的な問題はありませんが、登録を廃車か一時抹消ににしていないと、税金はずっとかかります。 しばらく乗らないが、復活させてまた乗るのであれば、車検を再び取る場合、積載車で車検工場まで運んでもらうか、もしくは「仮ナンバー」(臨時運行証)が要ります。 この時にも、切れている自賠責保険は先に復活させておかなければなりませんが、自賠責を取るのに、廃車証や、一時抹消の車検証は必ず要りますので、紛失しないようにしてください。 近年、車検を切っていた車の復活の手続きは、それまでに認められていた、古い車ならではの審査の緩和が、再スタートのように1からやり直すようになりましたので、この点も注意が必要です。 以上参考になりましたら、幸いです。
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車検を受けないだけなら別に罰則はありません。 罰則じゃありませんが公道を走ることができなくなるだけです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111666026 http://www.biz-newspaper.com/cat47/84.html 受けないだけでは何の罰則もありません。 検査に合格していない車を公道で使用すると違反になります。