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警察署についての質問
警察署は国の統治機関または、行政機関の総体であり、政府であるという事になるでしょうか?解答お待ちしています。正しい情報を得るにはどうしたら宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。
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都道府県の知事の管轄なので地方行政機関です。 都道府県の知事 ↓ 都道府県公安委員会 ↓管理 都道府県警察本部 ↓都道府県の条例 警察署設置 第36条 都道府県に、都道府県警察を置く。2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第2条の責務に任ずる。 (組織及び権限) 第38条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。 2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治体法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては5人の委員、指定県以外の県にあつては3人の委員をもつて組織する。【令】第3条の23 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。 (警視庁及び道府県警察本部) 第47条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第38条第4項において準用する第5条第3項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める (警察署等) 第53条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。2 警察署に、署長を置く。3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。【令】第5条5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。