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「福男」を返上した妨害行為は罪になるか?

神社へ一番へ辿りついたらその年の福男に任命されるという神事がありました。 一番乗りを果たした男性が、仲間と妨害行為をしたとして福男を返上しました。 なさけない話ですが、この妨害行為は法律上どういう扱いになりますか? 刑事罰を問われることがありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.3

epkakpeさん、こんにちは。また面白いご質問なので回答させていただきます。 #2の方の補足欄についてですが、1に関しては民事で請求する余地はあるでしょう。しかし名誉棄損や侮辱罪に当らないことは明らかです。 神殿に一番乗りしたこと自体は事実なので、「人を欺いて財物を交付させた」ことにはならず、詐欺罪も成立しません。 また、他人の名誉を傷つけることは刑法犯になりますが、他人が積極的名誉を得ることを妨げても、犯罪にはならないのです。 そもそも「福」は財物でもサービスでもなく、経済的価値を持たないものなので、民事でも「損害賠償」を求めることは難しいと思います。 他人の楽しみを邪魔するのは、道義的には悪いことでも、それだけでは犯罪にはなりません。 また、神事の一般参加者たちが、「楽しみを奪われた」というので民事の集団訴訟を起こしたとしても、認められないでしょうね。こういった損害賠償をいちいち認めていたら、乱訴につながり、社会が混乱するからです。 多少は適用する余地がありそうなのは、刑法234条の威力業務妨害ですね。 しかし神事自体は滞りなく行われているので、犯罪として成立しないでしょう。少なくとも刑法犯として立件するだけの犯罪性があるとは思えません。 というわけで、私見では1~5とも、刑事責任を問うことはできませんね。 民事の賠償責任を問うのも、まず難しいと思います。(仮に勝訴したとしても、訴訟費用を考えたらまったく採算が取れないでしょう。) あとは消防署が、「消防士としての品位を傷つけた」として、服務規定違反で処分できるかという程度ですね。 処分できるとしても、せいぜい譴責、口頭注意ぐらいではないでしょうか。あまり重い処分をすると、懲戒権の乱用ということで、逆に役所側が提訴される可能性もあります。 今回は、その男性が「福男」を返上したとのこと。「反省し社会的制裁も受けている」わけですから、これ以上処分する必要はないと見なされると思いますよ。 例年、妨害行為は行われてきたとのことですから、その点で同情の余地ありということになるでしょうね。 大人げない話ですけどね。

epkakpe
質問者

お礼

ありがとうございます。 完璧なまでの回答に感服しました。 今回の件で「損失」があるとすれば、精神的なものですね。多くの関係者、見物人ががっかりしました。 しかし精神的なものは計量することが難しく、裁判にはなじみみくいようですね。 >多少は適用する余地がありそうなのは、刑法234条の威力業務妨害ですね。  これはよさそうではないですか。  神事が滞りなくいったとは思えないですから。  神社のイメージダウンはまぬがれないし、来年の神事に参加する人が減ると思います。 >民事の賠償責任を問うのも、まず難しいと思います。(仮に勝訴したとしても、訴訟費用を考えたらまったく採算が取れないでしょう。)  そうでしょうね。弁護士費用が高すぎます。  ところで、高額の賞金がかかっていた場合ならどうですか?  他者への妨害行為が認められるではないですか?  この場合も刑事はむずかしく、民事なら可でしょうか?  

その他の回答 (5)

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.6

>刑事罰を問われることがありますか? 回答並びに結論。問われる事はありません。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.5

#3です。お礼、ありがとうございます。 威力業務妨害に関してですが、やはり成立しないと思います。刑法犯は(過失犯が規定されている場合などを除き)「犯意」がないと成立しないからです。 例のズル福男やその仲間には、神事を妨害しようとした意志は認められませんよね。 神社のイメージダウンによって、来年の参加者が減ったとしても、彼らがそれを意図してやったわけではありません。 また、高額の賞金がかかっていた場合でも、偽計を用いて勝ったわけではないので、詐欺罪は成立しません。 やはり刑事責任を問うのは無理です。 民事で請求ができるか? 妨害のせいで賞金をもらいそこねた二番さんは、請求できるでしょう。 神社側は、難しいでしょうね。 例年、こうした妨害が行われていたのに、何も手を打っていなかったわけですから、容認していたと見なされます。 見物人は、そもそも入場料を払っていたわけではないので、請求できませんね。 きのうのニュースによると、消防署側は市民の批判を受けて、福男たちから事情聴取し、注意したそうです。 まぁ、今回の件では、その程度の「処分」が妥当だと思います。 神事でずるをするなんて、罰当たりだと思わなかったんでしょうか。困った人たちですね。 ところで、以下は削除されると思いますが、ひとこと……。 私へのお礼を書いてくださった時点で、#4さんの回答はすでに出ていましたよね。 epkakpe さんは、いい質問をなさる方なので、敢えて言わせていただきます。たまに、お礼がとびとびになっていますよね。#4さんのお礼欄が空白のまま、私が#5で書き込むと、「とびとび」を容認することになってしまうので、迷ったのですが……。 私もネチケットの面で至らぬところがあると思います。 お互い注意して、楽しいサイトにしたいですね。(^^) epkakpe さんならわかってくださると思います。どうかお気を悪くなさらないでください。

epkakpe
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼の欄が抜けていたのは気づきませんでした。 以後気をつけます。

回答No.4

結論から言うと、刑事事件としては成立しないでしょう。適用する法律が、私としては思いつきません。 もし、この行事を「悪意を持って」妨害しようとしたのなら、「威力業務妨害」の可能性がありますが、あくまで福男になりたかったためであれば、刑事責任は問えないと思います。しかも、妨害したのが他のメンバーであるなら、それらの者との「謀議」が、いつ、どこで、誰が参加して、どういう打合せがされたのか?を立証する必要がありますが、それも無理でしょう。 民事として、損害賠償請求する事も考えられますが、被害者との因果関係が不明確なので、実際には、それも無理でしょう。

epkakpe
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.2

刑事罰を問われる事はないと思います。 具体的な何の損害も、権利の侵害もないからです。 一番福になれば、その年は幸運が訪れる と言われているそうですね。 他の人を妨害までして、一番福になった としても、その人に幸運が訪れるとは 思えません。 逆に、社会的な制裁を受け、幸運を逃した と言えるでしょう。 また、他の人も幸運を逃したとも思えません。 真面目に走った人の中で、一番速く辿り着いた 人に幸運が訪れるでありましょう。

epkakpe
質問者

補足

罪になりそうなのは次のようなものです。 1.不正行為のより神社の信頼を裏切った。被害者は神社。 2.福男という名誉を奪われた。被害者は2番に終った男。 3.福男神事に参加する楽しみを奪われた。被害者は参加者全員。 4.消防署の信頼を低下させた。不正は消防隊員のチームプレーだったため。被害者は消防署。 5.賞品の破魔矢などを不正に受け取った。被害者は神社。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  今年の西宮神社でも同様の事(妨害行為とおぼしき事)があり,話題になりましたね。  新聞の記事によりますと,それに関して福男に詳しい識者の方は,昔からよくあることで,福男選びは陸上競技ではないので,チームプレーで勝つのもありだ,とおっしゃているとのことが書いてありました。  多分,該当する罪は無いのだと思います。

epkakpe
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしこれに賞金や豪華賞品がかかっていたとしても罪にはなりませんか? チームプレーではなく、アンフェアなプレーです。

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