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解体トラブルの私には理解できないこと
- 燐家解体で、周囲の家々が大変被害を被りました。根本的に、人に迷惑を掛けないように工事すると云う大前提が欠如している業者で、解体は一切の養生無しで、粉塵を舞上げながら、日雇いにハンマーでコンクリを叩いて割らせ、飛び散る破片もしらんぷり。
- 燐家は「自分のしたことでは無い。」って感じで「解体業者に言って下さいよ。」の一点張り。しかしその解体業者は、人の家の基礎を掘ったり、よその解体現場から持って来たゴミを積み上げて置きっぱなしにしたり、そのゴミを積み上げるとき投げながらやるので、接する家の壁に凹みを作ったり、と、傍若無人を絵に描いたような人でした。
- 燐家には弁護士が2人親族にいます。解体終了後、もっとも被害が判りやすい、ゴミ投げでコンクリに凹みを作られた被害仲間の一人が、燐家に言っても、話にならないので簡易裁判所に訴えに行ったのですが、なんとこの業者の会社は会社として届けられていないので、訴え先が無いからと、受け付けてもらえませんでした。
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#1です。 法律に規定があるからということではなく、 考え方としては、何か損害を与えるようなことをした場合はその本人が損害賠償責任を負うのが筋ですので、個人に対して一次的なクレームを通告することが基本ですよね。 そのうえで、民法に規定に従い、その使用者責任を問い、損害賠償請求をするのです。
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- kanpyou
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民法 716条(注文者の責任) 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 715条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 上記の通り、民法の規定にありますので、請負工事の場合には、質問者様がその施工会社に対して損害賠償請求することになります。
お礼
回答ありがとうございます。 違和感はつきまといますが、一応納得しました。 しかし、依頼者がすぐ是正させるように指図する義務もないのでしょうか? 燐家は、私がクレームを付けると「私は関係ない。業者に言ってくれ」と言うのみで、なにもしてくれなかったのですが・・・・それは依頼者に責任が行ってしまうからなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。一応理解しました。 しかし、解体中って、どのような被害を受けようと民事なので警察も不介入ですから、自分の家屋を壊されても自分で身体を張って立ち向かわなければならいわけで、改めて恐怖を覚えました。