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9月から働くと…損ですか?
9月から働こうと思ってます。今、旦那の扶養に入ってます。 でも、月13万位(時給1200円のところで8:30~16:30のバイト)のところで働こうかなと思ってます。 扶養から外れないとダメですよね? 源泉徴収票は、9月~12月ですよね? なんか、保険が引かれたりするの損しちゃいますか? 源泉徴収票では、少ないから(9月~12月だから)保育園とか、前回と(働いてない頃)値段変わったりしないですか? 日本語下手くそですみません。
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >保険は全国健康保険協会でした! 全国健康保険協会(協会けんぽ)はWebサイトがあります。 また、被扶養者の取消し(削除)申請するタイミングについては日本年金機構に事業者向けの情報が掲載されています。 なお、申請自体は会社経由なのでご主人に確認してもらうのが通常の手順です。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(事業主向けの情報)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ≫(1)被扶養者の削除 ≫被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 ≫(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき ≫(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき ≫※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
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長いですがよろしければご覧ください。 >扶養から外れないとダメですよね? 一概には言えません。 一時的な収入増加なら許容してもらえる場合もあります。 「どの程度を一時的とするのか?」は【ご主人の加入されている】健康保険の基準によります。 また、過去の収入なのか、将来に向かっての収入なのかという点も重要です。 通常は将来に向かって1年間(12ヶ月)の収入が130万円以上になる(月収で108,334円以上が継続する)【見込み】になった時点で【自己申告】で認定取消しが必要とする健保は多いと思います。申し出が遅れるとさかのぼって取り消しとなる場合もあります。 また、交通費についても収入とみなされますので税金で言う「所得」とは考え方自体が違います。 ※交通費を含まない健保もあるなど、健保によって基準が緩和されたり厳格化されていることが多いのでなにはともあれ確認【必須】です。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html >源泉徴収票は、9月~12月ですよね? はい、税金は暦年なので「1月~12月」の所得(≒収入)が「給与所得の源泉徴収票」の記載対象になります。 また、所得税は「国税」なので全国一律です。 >保険が引かれたりするの損しちゃいますか? ○年金保険料について 現在はm1wachanさんは「国民年金保険料」の負担のない「3号被保険者」というものに区分されています。 「被扶養(配偶)者」でなくなると「1号被保険者」になりますので、月額14,980円の支払いが必要になります。(以下のリンクの解説図参照) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ○健康保険料について 現在は「被扶養者用の保険証」が発行されていると思います。 この保険証を使うための月々の保険料は不要です。(ご主人の保険料は上がらないということです。ちなみに、3号の年金保険料もご主人ではなく厚生年金制度が負担しています。) 収入アップにより「被扶養者」でなくなった場合は、自動的に市区町村が運営する「【国民】健康保険」の加入者とみなされます。 しかし、会社の健康保険は何も手続きしてはくれませんので、自分で(厳密には世帯主が)役所で手続きしなければなりません。(年金の1号への切り替えも同時に行います。) 市町村国保の保険料(税)は自治体によって【大きく】違うので直接ご確認下さい。 保険料は前年(1月~12月)の世帯所得【など】をもとに算定されます。納付書も世帯主に届きます。(※ご主人は国保加入者ではないので世帯主であっても保険料の算定からは除外されます。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※前年に所得がないなら「所得割」はかかりません。 ※年の途中で加入した場合は月割になります。 いずれにしても具体的に試算してもらったほうが良いです。 ------------- ○勤務先で「厚生年金・健康保険」に加入した場合、 「年金」はご主人と同じ「2号」になります。厚生年金と健康保険の保険料は給料に応じて決まります。(半分は会社が負担してくれます。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 ※国民年金保険料も支払っているとみなされます。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm >源泉徴収票では、少ないから(9月~12月だから)保育園とか、前回と(働いてない頃)値段変わったりしないですか? 13万円×4ヶ月=52万円 となりますので所得税も住民税も非課税です。 非課税なら保育料も無料のところがほとんどだとは思いますが、保育料は全国一律ではないので念のためお住まいの自治体にご確認下さい。 ちなみに、「税金の配偶者控除」、「保険の被扶養者制度」、「自治体の行政サービス」、「会社の家族手当」などはそれぞれ別々の制度で独自の基準が設けられていますので、一つがダメだと全部ダメというものではありません。 【それぞれの制度ごと】に確認が必要になります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
補足
色々詳しくありがとうございます。 保険は全国健康保険協会でした!
- mappy0213
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13万で9月からってことは4か月なので50万ちょい 今年は1年間でこれだけなので扶養から外れることもなし ただし来年度は年間所得が130万超えるので扶養からは外れますね。 保育料に関しては世帯所得がいくらからいくらまではこの値段って決まっていると思いますので 何とも言えませんが 来年度は変わると思います。 今現在旦那さんの会社の福利厚生でたとえば家族手当とかってのがたんまり出てるのならわかりませんが 月13万なので年間150万超ですよね? っであれば保険等引かれてもとんとんかちょいプラス程度かと思います。 保育料に関しても 年少さんクラスからちょっと下がりますしね。 今現在はとんとんだとしても 続けられるのであれば必ずプラスにはなっていきますね保育園ですので基本的に 就労証明がなければ退園になるとおもいますので働き口があるうちに探されるのはいいかと思います。 あと問題なのは交通費が支給されるのかされないのかですね いくら自給が良くても交通費は自費だったら 近場で探すほうがおいしいとかありますしね
お礼
その場所が近いのでいい感じです!でも、もう少し悩んでみます!ありがとうございました♪
お礼
ふむふむ^O^詳しくありがとうございます!