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慰謝料請求について考えてみましょう
- 小学2年生の娘がキャッチボール中に事故に遭い、網膜剥離の手術が必要です。
- スクール側は謝罪もなく、時間外だから関係ないと主張しています。
- 子供の目の症状が軽くないと感じ、慰謝料の請求を検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
時間外であっても、職員が一緒であれば監督義務が発生します。 ・スクール側は時間外だから関係ないと謝罪もない 時間外であっても、職員が一緒であれば監督義務が発生します また、周囲の安全確認も当然ですが監督者としては義務となります。 ・キャッチボールをしていた側(小4、中1)は『危ないからどいて』と声をかけたのにどかなかった。職員さんが審判をしていたのでスクール側も話し合いにいれたい。 その声が、聞こえていなかったことも可能性があります。 また、どいてと言った時点が既に「ボールが投げられた後」であることも否定できません。 ・娘は小屋から出たところ、まずいと立ち止った瞬間にあたったと言っている。 人間は、「あぶない」という言葉を聞いた瞬間は本能的に動作を止めてしまいますから、自然な行動と言えます。 慰謝料は、請求ができますが更には 1)通院交通費 2)付添人(親権者)交通費 3)付添人が仕事を休んだ場合の休業補償 4)後遺傷害での後遺障害一時金 5)慰謝料 上記が正当に請求ができます。 区を相手取る場合は、個人ではなかなか難しく弁護士を今の時点で介入させた方が、拗れてからでは余計に問題が大きくなる可能性が高くなります。 弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
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- hekiyu
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慰謝料というのは精神的な損害賠償 のことです。 慰謝料は勿論ですが、治療費以外の 物的損害賠償も問題になりますよ。 場所が書かれていませんが、それは スクールの敷地内だったのでしょうか? まず、キャッチボールをしていた 人、それに審判をしていた職員さん にそれらの損害賠償全額が請求できる 可能性があります。 問題は、区を相手に出来るかですが、 場所や時間などが問題になります。 区の職員さんが絡んでいることは 質問者さんに有利です。
お礼
早急に回答を頂き、ありがとうございます。 モヤモヤが少し消えました。 三者で話し合いをしたいと思います。
お礼
早急に回答を頂きまして、ありがとうございます。 気持ちが少しらくになりました。 もう一度、話し合いをしたいと思います。