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健康保険被扶養者(異動)届の基礎年金番号
- 転職のため、健康保険被扶養者(異動)届を提出する際の基礎年金番号・手帳記号番号の記入方法についてアドバイスを求めています。
- 健康保険被扶養者(異動)届の(カ)基礎年金番号又は手帳記号番号については、記載する必要はないと認識しています。
- 健康保険被扶養者(異動)届の書式には(コ)配偶者基礎年金番号又は手帳記号番号の記入が必要ですが、(サ)手帳記号番号の記入は不要と思われます。
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質問者が選んだベストアンサー
補足質問をありがとうございます。 以下のとおり、回答させていただきます。 > ・ 被保険者届ではなく、被扶養者届である。 そのとおりです。 但し、3枚複写の1枚目である「健康保険被扶養者(異動)届」は【「被保険者自身」が「被扶養者」に関して記入する】書類です。 つまり、被保険者が記入すべき書類です。 > ・ 被扶養者となるために被扶養者が記入するので 届書に記されている注意事項の細かい文章表現は抜きにして、とにかく「被保険者が被扶養者に関する事項を記入する書類である」と、簡潔に認識して下さい。 このとき、届書が複写式ですら、被保険者が1枚目を記入することにより、3枚目まで同内容が複写・転記されます。 つまり、被扶養者である配偶者(被扶養配偶者)は、3枚目の「国民年金第3号被保険者該当届」も書いたことになります(被扶養者自身が書かなくとも)。 但し、「国民年金第3号被保険者該当届」の届出人は、被保険者ではなく、あくまでも被扶養配偶者です(あとでも説明します)。 > つまり、「被保険者の基礎年金番号を必ず記入する」ということになる。 「被保険者自身が記入し、被扶養者に関する事項を届け出る」以上、そうなります。 また、被扶養配偶者と同居している場合の記載については、認識されているとおりで問題ありません。 なお、届書の提出にあたっては、特に以下の点にご注意下さい。 実際に届書様式をごらんになっていただければ、すぐに理解できるはずです。 ◯ 健康保険被扶養者(異動)届 ‥‥ 被保険者自身が届け出る性質を持つ (記入者 ‥‥ あなた(夫)、届出人 ‥‥ あなた(夫)、提出 ‥‥ 事業主経由) ◯ 国民年金第3号被保険者該当届 ‥‥ 実は、被保険者を借りて被扶養者自身が届け出る性質を持つ (記入者 ‥‥ あなた(夫)、届出人 ‥‥ 配偶者(妻)、提出 ‥‥ あなたの事業主経由) 以上のことから、国民年金第3号被保険者該当届の届出人は「被扶養者自身」です。 そのため、3枚目であるこの届については、あなた(夫)の署名・住所・押印ではなく、必ず、国民年金第3号被保険者となる被扶養配偶者(妻)の署名・住所・押印として下さい。 (たいへん誤りが多い部分です)
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- kurikuri_maroon
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以下のとおりです。 被保険者である「あなた(夫)自身」が届書(ご質問における様式は、日本年金機構や協会けんぽのサイトで示されている様式に準拠しています)を記す場合の説明です。 また、「国民年金第3号被保険者とは何なのか」ということも、認識なさっているものとします。 (被扶養者(ここでは妻。以下同じ。)が届書を記すこともできるため) なお、届書は、3枚複写式になっています。 健康保険被扶養者届と国民年金第3号被保険者該当届とを兼ねています。 (注:健康保険上の扶養は、税制上の扶養とはまったく別物です。) この「3枚複写」ということを踏まえていただければ、◯枚目相互の、各対応箇所が明らかになります。 したがって、ご質問への回答は、次のようなものとなります。 (カ)基礎年金番号又は手帳記号番号 あなた自身(被保険者)の基礎年金番号を、必ず記入して下さい。 要は、必ず記入します。 届書を記すのが「被扶養者自身」であるときは、「被扶養者から見て、被保険者(ここでは夫。以下同じ。)の基礎年金番号を記す」という必要があるわけで、「(カ)は、被扶養者になったときの届出を行う場合に記入してください。」との注意書きは、実は、そのことを意味しています。 むずかしく考えてしまうと、ちょっとややこしいですね‥‥。 (コ)配偶者基礎年金番号又は手帳記号番号 被保険者自身から見たときの、被扶養者である配偶者の基礎年金番号です。 そのまま記入して下さい。 (サ)手帳記号番号 被保険者自身から見たときの、被扶養者である配偶者の番号です。 基礎年金番号とは別に、もう1つ以上の番号を持っているとき(例えば、同一人として複数冊の年金手帳を持っているとき)などに記入を要します。 そうでないときは、特に記入する必要はありません。認識なさっているとおりです。 届書により、基本的に、あなた(被保険者)から見たときの「被扶養者である配偶者」に関して、「健康保険の被扶養者とする届出」「国民年金第3号被保険者とする届出」が済みます。 以上をご確認の上、所定事項を記入(添付書類等も指定されていることと思いますので、それらも添えて下さい)して、すみやかに会社にご提出下さい。
補足
回答有難うございます。 kurikuri_maroon様の説明を踏まえ、自分なりに整理してみました。 ・被保険者届ではなく、被扶養者届である。 ・被扶養者が記入すべき書類である。 ・被扶養者となるために被扶養者が記入するので、(←何かおかしな表現ですが。。) 「(カ)は、被扶養者になったときの届出を行う場合に記入してください。」つまり 「被保険者の基礎年金番号を必ず記入する」ということになる。 解釈合っていますでしょうか? 大変厚かましいですが追加で質問させていただきたく。 配偶者(被扶養者)の住所に関してですが、 どこのサイトか忘れましたが、同居の場合住所不要で"同居"と記入すれば良いと書かれてありましたため、そのようにしましたが、問題ないでしょうか?
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。